○垂水市港湾管理条例

昭和61年3月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市が管理する港湾の利用及び管理に関し必要な事項を定め、もって港湾の機能の維持増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 港湾 別表第1に掲げる港湾

(2) 港湾区域 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第33条第2項において準用する法第4条第4項の規定によって認可のあつた港湾の水域

(3) 港湾施設 法第2条第5項各号に掲げる施設で市が管理するもの

(行為の禁止等)

第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5号から第9号までに掲げる行為について市長の許可を得た場合は、この限りでない。

(1) 港湾区域内において、いかだ、竹木等を放置し、又は船舶の航行に支障を及ぼす行為をし、若しくは支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(2) けい留施設において、その保全上支障を及ぼす程度に貨物を積み上げ、又はみだりに貨物、畜類、車両を停滞させること。

(3) 港湾区域又は港湾施設内において、じんかい、汚物、腐敗物等公衆衛生上有害と認められる物を投棄又は放置すること。

(4) 前各号のほか、港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為をし、又は港湾施設の機能を妨げる行為をすること。

(5) 爆発物その他の危険物(港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるものをいう。)を荷役するために、けい留施設(当該専用に供するものを除く。)を使用し、又はけい留施設にこれらの物件を積載した船舶をけい留すること。

(6) けい留施設に直接又は近接して船舶のけい留に支障のあるものをけい留すること。

(7) けい留施設以外の箇所に船舶をけい留すること。

(8) けい留施設において、じんかい、汚物、腐敗物、悪臭を発するものその他公衆衛生上有害と認められるものを荷役すること。

(9) 港湾施設内において、人寄せをし、又は物品を販売すること。

(港湾施設使用上の規制)

第4条 市長は、港湾施設の保全若しくは機能の確保のため必要があると認めるときは、その施設の使用を禁止し、又は制限することができる。

(放置物件の除去命令)

第5条 市長は、港湾区域内又は港湾施設内における放置物件が港湾の利用を著しく阻害するおそれがあると認めたときは、当該物件の所有者又は占用者に対し、その除去を命ずることができる。

(入出港の届出)

第6条 船舶は、規則で定める港湾の港湾区域に入港し、又は港湾区域から出港しようとするときは、入港届又は出港届を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に指定した船舶については、この限りでない。

(施設の使用許可)

第7条 港湾施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をするに当り、必要な条件を付することができる。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第2に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料は、別表第2に定めるところにより算定した額に同法に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額とする。ただし、乗じて得た額が算定した額に満たない場合においては算定した額を使用料とする。

3 前2項の規定により算定した使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の側の責に帰すべき理由がないと市長が認めたときは、この限りでない。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、その使用する権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(権利義務の承継等)

第12条 使用者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者の権利義務を承継する。この場合において、権利義務を承継した者は、その承継のあった日から14日以内にその旨を市長に届出なければならない。

(許可の取消し等)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその使用の許可の取消し、使用の制限、使用場所の変更、施設物の撤去その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 使用者(第3条ただし書の規定により許可を受けた者を含む。以下同じ。)が、この条例又はこの条例に基づく市長の命令に違反したとき。

(2) 使用者が、虚偽又は不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 港湾工事のため必要があるとき。

(4) 公益上又は管理上市長が必要と認めたとき。

(原状回復等)

第14条 港湾施設の使用者は、その使用を終わったとき又は許可を取り消されたときは、自己の負担において、直ちに原状に回復し、関係職員の検査を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

第15条 使用者又はその代理人若しくはこれらの使用人の責に帰すべき理由により、港湾施設を滅失又はき損したときは、使用者は直ちに原状に回復し、関係職員の検査を受けなければならない。ただし、市長が定める損害額を賠償したときは、この限りでない。

(罰則)

第16条 第3条第7条若しくは前条の規定に違反し、又は第5条若しくは第13条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

第17条 詐欺その他不正行為によって使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(垂水市港湾管理条例の一部改正に伴う経過措置)

14 第13条の規定による改正後の垂水市港湾管理条例第8条第2項の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種別

港湾名

所在地

地方港湾

浮津港

大字二川字泊

二川港

大字二川字磯口平

別表第2(第8条関係)

種別

単位

料金

備考

岸壁・物揚場さん橋使用料

けい船料

総トン数1トンにつき、けい留24時間までごとに1回

2円

官公署用船舶又は20トン未満の船舶は、無料とする。

野積場使用料

(1) 一般使用



1日1平方メートルにつき

1円30銭


(2) 専用使用



1月1平方メートルにつき

43円


港湾施設使用料

(1) 電柱、標柱類

(2) 線管類

(3) 架空工作物

(4) 広告物

垂水市道路占用料徴収条例(昭和39年条例第20号)別表に定める額

使用目的が2以上にわたるときは、高額の使用料とする。

臨港道路占用料

垂水市道路占用料徴収条例別表に定める額


1 使用料算定の基礎とする単位が、1平方メートル未満のときは1平方メートル、1トン未満のときは1トン、1日未満のときは1日、1月未満のときは1月とする。

2 使用料総額の端数が1円未満のときは切り捨て、1円以上10円未満のときは10円とする。

垂水市港湾管理条例

昭和61年3月28日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)