○垂水市営住宅条例

平成9年12月19日

条例第35号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条)

第2章の2 市営住宅の整備基準(第3条の2―第3条の17)

第3章 市営住宅の管理(第4条―第41条)

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用(第42条―第47条)

第5章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第48条―第51条)

第6章 雑則(第52条―第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の設置

(設置)

第3条 市は、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で入居させるために、市営住宅(共同施設を含む。以下この条から第3条の6までにおいて同じ。)を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、市長が別に定める。

第2章の2 市営住宅の整備基準

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する整備基準については、この章の定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが高い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定しなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であると認められるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置しなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置として規則で定めるものを講じなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置として規則で定めるものを講じなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置として規則で定めるものを講じなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置として規則で定めるものを講じなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の1戸当たりの住戸専用面積(当該市営住宅(共同住宅である場合にあっては、共用部分(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第3条に規定する共用部分をいう。以下同じ。)以外の部分に限る。)の床面積をいう。以下同じ。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設けるときは、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保されると認められるときは、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置として規則で定めるものを講じなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置として規則で定めるものを講じなければならない。

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置として規則で定めるものを講じなければならない。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けなければならない。

2 前項の附帯施設を設けるときは、入居者の衛生、利便、良好な居住環境の確保等に支障がないように考慮しなければならない。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとしなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとしなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮した適切なものとしなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的なものとなるように配置しなければならない。

2 通路における階段には、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けなければならない。

第3章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 適当な場所における掲示

(3) その他市民が周知できるような適当な方法

2 前項の公募は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、入居時期、その他必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由のある者を、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 政令第5条各号に掲げる事由

(入居者資格等)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては、第2号及び第4号)を具備する者でなければならない。ただし、その者と同居する者は、親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に限るものとする。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ、又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税を滞納していない者であること。ただし、市長が市営住宅の入居についてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第1号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び入居決定通知)

第8条 市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 市長が法第25条第1項の規定により行う市営住宅の入居者の選考は、政令第7条各号のいずれかに該当する者のうちから、公開抽選の方法により行うものとする。

2 市長は、政令第7条各号のいずれかに該当する者のうち、老人、心身障害者、引揚者、20歳未満の子を扶養している寡婦及び寡夫で市長が定める要件を備えている者、第5条各号に掲げる事由のある者又は特別の事情があると認める者であって、速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、前項の規定にかかわらず、市長が割り当てた市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定により市営住宅の入居者の選考をする場合においては、入居決定者のほかに、入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を決定するものとする。

2 市長は、次条第6項の規定により入居の決定を取り消したとき、又は市営住宅に入居している者が当該市営住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、市営住宅の入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者としての有効期限は、市長がその都度定める。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、第8条第2項の規定による通知があった日から10日以内に、次に掲げる手続(以下「入居手続」という。)をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で別に定める市町村に居住する市長が適当と認める連帯保証人(以下単に「連帯保証人」という。)の署名する誓約書を提出すること。

(2) 第19条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 前項第1号の連帯保証人は、市長が適当と認める法人に代えることができる。

3 入居決定者は、やむを得ない事情により入居手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、市長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。

4 市長は、入居決定者が入居手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を通知するものとする。

5 入居決定者(同居し、又は同居しようとする親族を含む。次項において同じ。)は、前項の入居可能日から10日以内(婚姻の予約者にあっては3月以内、特別の事情があると市長が認める者にあっては、市長が別に指示する日まで)に入居しなければならない。

6 市長は、入居決定者が第1項若しくは第3項に規定する期間内に入居手続をしないとき、又は前項に規定する期間内に入居しないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人の変更等)

第12条 市営住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該連帯保証人を変更し、市長の承認を得なければならない。

(1) 死亡し、また解散したとき。

(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所(法人にあっては、代表者の所在地又は居所)が不明になったとき。

(4) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

(5) その他市長が必要と認めてその変更を求めたとき。

2 市営住宅の入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)その他市長が別に定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条に規定するところにより、市長の承認を得なければならない。ただし、規則で定める者については、この限りでない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項本文の承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居後における入居者に係る収入が第6条第1項第1号に掲げる金額を超えるとき。

(2) 市営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(入居者の地位の承継)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、当該市営住宅に引き続き居住することを希望するときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。

2 市長は、前項に規定する引き続き居住することを希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 市営住宅の入居者が同居の親族の扶養を受けることとなった場合その他当該入居者について特別の事情があると市長が認める場合には、当該同居の親族は、市長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入の額(同条第3項の規定により更生された場合には、その更生後の収入の額。第29条の規定において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃の額以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、市営住宅の入居者から次条第1項の収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が第1項に規定する収入の申告をすること及び第35条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第16条 市営住宅の入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、収入の申告をしなければならない。

2 市長は、前項の収入の申告又は法第34条の規定による書類閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき収入の額を認定し、その額を入居者に通知するものとする。

3 市営住宅の入居者は前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更生するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 市営住宅の入居者(市営住宅への入居の際に同居した親族及び第13条の規定により市長の承認を受けた当該親族以外の者を含む。以下この条、第32条第3項及び第41条において同じ。)の収入が著しく低額であること。

(2) 市営住宅の入居者が病気にかかっていること。

(3) 市営住宅の入居者が災害により著しい損害を受けたこと。

(4) その他特別の事情があること。

(家賃の納付)

第18条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第36条第1項の規定による明け渡しの請求があったときは明渡しの期限として市長が定めた日又は明け渡した日のいずれか早い日。第41条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該請求があった日。第31条第1項において同じ。)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(12月分にあっては、12月25日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の途中で市営住宅を明け渡す場合は、当該明け渡す日までにその月分を納付しなければならない。

3 前項の場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

4 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

5 市営住宅の入居者が第40条第1項に規定する手続を経ないで当該市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 市長は、市営住宅の入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、前項の敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

3 第1項の敷金は、市営住宅の入居者が当該市営住宅を明け渡したとき、又は入居手続をした入居決定者が第11条第5項に規定する期間内に入居しないため入居の決定を取り消されたときに、これを還付する。ただし、未納の家賃、第33条若しくは第41条の金銭又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 前項の規定により敷金を還付する場合には、これに利息を付さない。

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等市営住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第4号に掲げる費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市営住宅の入居者の責めに帰すべき理由により前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、借り上げて設置する市営住宅の修繕費用については、市長が別に定める。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、市営住宅の入居者の負担とする。ただし、第4号に掲げる費用のうち、市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が当該市営住宅建替事業の施行に伴い住居を移転した場合又は不良住宅となった市営住宅の入居者が当該市営住宅の撤去に伴い住居を移転した場合において、市長がその者に負担させることが適当でないと認める費用については、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共同部分に係るものを含む。)

(2) 汚物の処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 市営住宅の入居者の責めに帰すべき理由により当該市営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、市長の選択に従い、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 市営住宅の入居者は、周辺の環境を乱し他の入居者に迷惑をかける行為をしてはならない。

第25条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

第26条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅の用途を変更してはならない。ただし、市長が特別な理由があると認めて承認をしたときは、当該市営住宅の一部を他の用途に併用することができる。

第28条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長が特別な理由があると認めて承認したときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をするに当たり、市営住宅の入居者が当該市営住宅を明け渡すときに当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付するものとする。

3 市営住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第16条第2項の規定により認定した収入の額が第6条第1項第1号に規定する金額を超え、かつ、市営住宅に引き続き3年以上入居している市営住宅の入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 市長は、第16条第2項の規定により認定した収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、市営住宅に引き続き5年以上入居している入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 市営住宅の入居者は、前2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更生するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第30条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された市営住宅の入居者(次条において単に「収入超過者」という。)は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 収入超過者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者としての認定に係る期間(当該入居者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡した日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 前項の家賃は、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃(第15条第3項の規定により算出した家賃をいう。以下この章において同じ。)以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

3 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者の収入の額が第6条第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第15条第1項に規定する収入の申告をすること及び第35条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認められるときは、第15条第4項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第3項に規定する方法により算出した額とする。

4 第17条及び第18条第2項から第4項までの規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第32条 市長は、第29条第2項の規定により高額所得者として認定された市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けた者について次に掲げる特別の事情があるときは、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 市営住宅の入居者が病気にかかっていること。

(2) 市営住宅の入居者が災害により著しい損害を受けたこと。

(3) 市営住宅の入居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されること。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があること。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された市営住宅の入居者は、第15条第1項及び第4項並びに第31条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡した日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(期間通算)

第34条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第4項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、市営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(市営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明渡さなければならない。

3 第33条第2項の規定は、前項の規定による明渡しをする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居の申出)

第37条 市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者は、法第40条第1項の規定により、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望するときは、市長の定めるところにより、市長に入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を明渡そうとするときは、その7日前までに市長に届け出て、住宅監理人又は市長が指定した者の検査を受けなければならない。

2 市営住宅の入居者は、第28条第1項ただし書の規定により当該市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の日(前項の規定による届出をしないで立ち退いた者にあっては、第18条第5項の規定により市長が認定する日)までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡しの請求)

第41条 市長は、市営住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条第23条又は第25条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 第24条の規定に違反する行為をし、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 入居者又は同居者が暴力団員と判明したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用

(社会福祉法人等に対する市営住宅の使用許可)

第42条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条各号に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同令第1条各号に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、住宅として市営住宅を使用させることができる。

2 社会福祉法人等は、前項の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可(以下この章において「使用許可」という。)に条件を付することができる。

4 市長は、社会福祉法人等から使用許可の申請があった場合において、許可するときはその旨及び市営住宅の使用開始可能日又は使用許可の条件を、許可しないときはその旨及び理由を当該社会福祉法人等に通知するものとする。

5 社会福祉法人等は、使用許可を受けたときは、市長が定める日までに当該市営住宅の使用を開始しなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用料)

第43条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額を使用料として支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計額は、前項の市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第44条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第18条から第28条まで、第36条第40条及び第55条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」又は「市営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条第1項中「第11条第4項」とあるのは「第42条第4項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第47条」と読み替えるものとする。

(社会福祉法人等に対する報告の請求)

第45条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用の状況を報告させることができる。

(社会福祉法人等の申請内容の変更の報告)

第46条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第42条第2項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用許可の取消し)

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、社会福祉法人等に対する使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用

(みなし特定公共賃貸住宅としての市営住宅の使用)

第48条 市長は、市営住宅の所在する区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特優賃住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特優賃住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(みなし特定公共賃貸住宅の入居者資格)

第49条 前条の規定により市営住宅を使用することができる者は、第6条(第1項第3号及び第4号を除く。)の規定にかかわらず、特優賃住宅法第3条第4号イ又はロのいずれかに該当する者とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第50条 第48条の規定により使用に供される市営住宅(以下この項において「みなし特定公共賃貸住宅」という。)の毎月の家賃は、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該みなし特定公共賃貸住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第16条の規定を準用する。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。

(準用)

第51条 第48条の規定による市営住宅の使用については、前2条に定めるもののほか、第4条第5条第8条から第14条まで、第17条から第28条まで、第35条から第41条まで及び第53条の規定を準用する。この場合において、第18条第1項中「第32条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条中「第15条第1項若しくは第4項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第50条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第52条 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等市営住宅の入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第53条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長が指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は市営住宅の入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第54条 市営住宅の入居者が詐欺その他不正の行為により家賃又は第33条若しくは第41条の金銭の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(規則への委任)

第55条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から施行する。

2 垂水市営住宅管理条例(昭和37年12月8日条例第22号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 施行日において旧条例第2条第4号に規定する第3種市営住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

4 改正後の垂水市営住宅条例(以下「新条例」という。)第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設について、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 この条例の施行日において旧法により供給された市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第23条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第23条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第23条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 この条例の施行日前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

7 法附則第5項の規定による貸付を受けて建設される市営住宅に係る新条例第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と「補助」とあるのは、「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

(平成12年3月24日条例第16号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定は、平成12年10月1日から適用する。

(平成20年3月21日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第8号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る改正後の垂水市営住宅条例第6条第1項に規定する入居者資格については、同項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)附則第14条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる市営住宅の入居者の資格のうち改正前の垂水市営住宅条例第6条第1項の規定の適用については、同項中「次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令第6条第1項で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号及び第3号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号)」とあるのは「第2号及び第3号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては、第3号)」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、その者と同居する者は、親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)に限るものとする」とする。

(平成25年3月15日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

垂水市営住宅条例

平成9年12月19日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章
沿革情報
平成9年12月19日 条例第35号
平成12年3月24日 条例第16号
平成12年3月24日 条例第20号
平成12年9月26日 条例第40号
平成20年3月21日 条例第4号
平成24年3月16日 条例第8号
平成25年3月15日 条例第14号
平成29年9月22日 条例第17号
令和2年3月13日 条例第3号