○垂水市営住宅条例施行規則

平成10年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市営住宅条例(平成9年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅の名称及び位置)

第2条 垂水市営住宅(以下「市営住宅」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第3条 削除

(入居申込書)

第4条 条例第8条第1項の規定により市営住宅に入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、市営住宅入居申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申込書には、申込者本人、同居しようとする親族その他申込者が扶養している者について次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得額証明書」という。)

(2) 住民票の写し

(3) 扶養の状況を証する書類

(4) 申込者本人に婚姻の予約者がある場合は、その婚姻の予約を証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第5条第3号又は第4号に掲げる事由に係る者で、市営住宅への入居を希望し、又は相互に入れ替わることを希望するものについて準用する。

(誓約書)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する市町村は、離島を除く鹿児島県内の市町村とする。ただし、申込者の三親等内の親族(姻族を含む。)又は法人(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年7月6日号外法律第112号)第40条第1項に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人、若しくは家賃債務保証業者登録規程(平成29年10月2日号外国土交通省告示第898号)第3条第1項に規定する国土交通大臣の登録を受けた家賃債務保証業者をいう。以下「法人」という。)が連帯保証人となる場合は、この限りでない。

2 前項の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。以下「極度額」という。)は、入居時の家賃の12月分とする。

3 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書(以下「誓約書」という。)は、別記第2号様式による。

4 誓約書には、入居決定者及び連帯保証人の印鑑証明書(発行後3月以内のものに限る。以下同じ。)並びに連帯保証人の所得額証明書を添付しなければならない。

(入居手続期間延長承認申請)

第6条 条例第11条第2項の市長の承認を受けようとする者は、条例第8条第2項の規定による通知があった日から10日以内に、市営住宅入居手続期間延長承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(入居届)

第7条 条例第8条第2項に規定する入居決定者は、当該市営住宅に入居したときは、入居した日から30日以内に市営住宅入居届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人変更承認申請等)

第8条 条例第12条第1項の市長の承認を受けようとする者は、連帯保証人変更承認申請書(別記第5号様式)に新たに連帯保証人になろうとする者が連署する誓約書並びに新たな連帯保証人の印鑑証明書及び所得額証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第12条第1項の規定にかかわらず、誓約書に基づき市営住宅の入居者に代わって連帯保証人が負担した額が極度額に達したとき、同条1項の規定を適用する。

3 条例第12条第2項の規定による届出をしようとする者は、連帯保証人異動届(別記第6号様式)に当該届出に係る異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(同居承認申請等)

第9条 条例第13条第1項の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認申請書(別記第7号様式)にその者と同居しようとする者との関係を証する書類及び当該同居しようとする者の所得額証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第13条第1項ただし書の規則で定める者は、当該市営住宅の入居者の15歳未満の子とする。

(世帯員異動届)

第10条 市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、その世帯員に次に掲げる異動があったときは、速やかに市営住宅世帯員異動届(別記第8号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 出生、転出又は死亡

(2) 氏名又は勤務先の変更

(3) 15歳未満の者との養子縁組

(入居承継承認申請)

第11条 条例第14条第1項の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 承継の理由を証する書類

(2) 誓約書

(3) 入居者の印鑑証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 第5条第3項の規定は、前項第2号の誓約書について準用する。

(収入申告書)

第12条 条例第16条第1項の申告を行おうとする者は、収入申告書(別記第10号様式)に入居者、同居の親族その他当該入居者が扶養している親族の所得額証明書その他市長が定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、垂水市が保有する市民税情報により、世帯の収入等を確認することに同意し、所得額が確認できた者については、所得額証明書の添付を省略することができる。

(収入額等認定更正申出)

第13条 条例第16条第3項又は第29条第3項の規定により条例第16条第2項又は第29条第1項若しくは第2項の規定による認定に対し意見を述べようとする者は、当該認定があった日から起算して60日以内(災害その他やむを得ない理由があると市長が認める者にあっては、市長が別に指定する日まで)に、収入額等認定更正申出書(別記第11号様式)にその事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収の猶予)

第14条 入居者は、条例第17条又は第19条第2項(条例第31条第3項第33条第3項又は第51条において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金又は金銭の減免を受けようとするときは、市営住宅家賃等減免申請書(別記第12号様式)にその申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該入居者に条例第17条第4号に掲げる特別の事情がある場合にあっては、この限りでない。

2 入居者は、条例第17条又は第19条第2項(条例第31条第3項第33条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金又は金銭の徴収の猶予を受けようとするときは、市営住宅家賃等徴収猶予申請書(別記第13号様式)にその申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(修繕願)

第15条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設に修繕(条例第21条第1項の規定により市が費用を負担する修繕に限る。)の必要が生じたときは、市営住宅修繕願(別記第14号様式)を市長に提出することができる。

(事故報告書)

第16条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設に滅失又は損傷等の事故が発生したときは、臨機に必要な措置を採り、速やかに市営住宅事故報告書(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(不使用届)

第17条 条例第25条の規定による届出をしようとする者は、市営住宅不使用届(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(用途併用承認申請)

第18条 条例第27条ただし書の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認申請書(別記第17号様式)を市長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認申請)

第19条 条例第28条第1項のただし書の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え(増築)承認申請書(別記第18号様式)に設計書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第28条第1項ただし書の市長の承認を受け、市営住宅の模様替え又は増築を完了したときは、工事完了届(別記第19号様式)を市長に提出し、住宅監理員又は市長の指定した者の検査を受けなければならない。

(明渡し期限延長承認申請)

第20条 条例第32条第3項の申出をしようとする者は、市営住宅明渡し期限延長承認申請書(別記第20号様式)に当該申出の理由となるべき事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(明渡し届)

第21条 条例第40条第1項の規定による届出をしようとする者は、市営住宅明渡し届(別記第21号様式)を市長に提出しなければならない。

(住宅管理人の管理戸数)

第22条 住宅管理人は、市営住宅の15戸に対し1人を基準とし市長が必要と認める場合に置くことができる。

(社会福祉法人等の申請)

第23条 条例第42条第2項の書面には、同項に規定する事項のほか、市営住宅を社会福祉事業等に使用する理由、社会福祉事業等の概要、必要とする住宅の規格及び戸数、使用する主体が法人の場合その概要、その他市長が定める事項を記載しなければならない。

(住宅管理人の職務)

第24条 住宅管理人は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 火災、ガス漏れその他の事故に係る報告

(2) 市長の指示事項の入居者への周知

(3) その他住宅管理上必要な事項

(住宅管理人の報酬の支給)

第25条 住宅管理人に対する報酬は、4半期ごとに当該4半期の次の4半期に属する最初の月の末日までに支給する。

2 前項の報酬の額は、担当する戸数に応じ市長が定める額とする。

(証明書)

第26条 条例第53条第3項の証明書は、別記第22号様式による。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続き、その他の行為でこの規則で規定されているものについては、平成10年3月31日以前において行われたものについても本条例の規定に基づき行われたものとみなす。

(平成12年3月30日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月9日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

新城大浜団地

垂水市新城

柊原団地

垂水市柊原

浜平団地

垂水市浜平

下宮団地

垂水市下宮町

旭町団地

垂水市旭町

錦江町団地

垂水市錦江町

中之平団地

上馬場団地

敷根町団地

大野原団地

垂水市田神

高城団地

垂水市高城

城山A団地

城山B団地

元垂水団地

垂水市市木

海潟団地

垂水市海潟

牛根二川団地

垂水市二川

牛根麓団地

垂水市牛根麓

牛根境団地

第2牛根境団地

垂水市牛根境

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垂水市営住宅条例施行規則

平成10年3月27日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章
沿革情報
平成10年3月27日 規則第8号
平成12年3月30日 規則第16号
平成23年9月20日 規則第22号
平成27年7月9日 規則第19号
平成28年6月30日 規則第26号
平成29年8月1日 規則第14号
令和2年3月30日 規則第15号
令和3年3月23日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第15号の2