○垂水市営住宅条例施行規則
平成10年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市営住宅条例(平成9年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市営住宅の名称及び位置)
第2条 垂水市営住宅(以下「市営住宅」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
第3条 削除
2 申込書には、申込者本人、同居しようとする親族その他申込者が扶養している者について次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得額証明書」という。)
(2) 住民票の写し
(3) 扶養の状況を証する書類
(4) 申込者本人に婚姻の予約者がある場合は、その婚姻の予約を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
3 前2項の規定は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第5条第3号又は第4号に掲げる事由に係る者で、市営住宅への入居を希望し、又は相互に入れ替わることを希望するものについて準用する。
(誓約書)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する市町村は、離島を除く鹿児島県内の市町村とする。ただし、申込者の三親等内の親族(姻族を含む。)又は法人(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年7月6日号外法律第112号)第40条第1項に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人、若しくは家賃債務保証業者登録規程(平成29年10月2日号外国土交通省告示第898号)第3条第1項に規定する国土交通大臣の登録を受けた家賃債務保証業者をいう。以下「法人」という。)が連帯保証人となる場合は、この限りでない。
2 前項の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。以下「極度額」という。)は、入居時の家賃の12月分とする。
3 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書(以下「誓約書」という。)は、別記第2号様式による。
4 誓約書には、入居決定者及び連帯保証人の印鑑証明書(発行後3月以内のものに限る。以下同じ。)並びに連帯保証人の所得額証明書を添付しなければならない。
2 条例第13条第1項ただし書の規則で定める者は、当該市営住宅の入居者の15歳未満の子とする。
(世帯員異動届)
第10条 市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、その世帯員に次に掲げる異動があったときは、速やかに市営住宅世帯員異動届(別記第8号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 出生、転出又は死亡
(2) 氏名又は勤務先の変更
(3) 15歳未満の者との養子縁組
(1) 承継の理由を証する書類
(2) 誓約書
(3) 入居者の印鑑証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(事故報告書)
第16条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設に滅失又は損傷等の事故が発生したときは、臨機に必要な措置を採り、速やかに市営住宅事故報告書(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。
(用途併用承認申請)
第18条 条例第27条ただし書の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認申請書(別記第17号様式)を市長に提出しなければならない。
(模様替え等の承認申請)
第19条 条例第28条第1項のただし書の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え(増築)承認申請書(別記第18号様式)に設計書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 入居者は、条例第28条第1項ただし書の市長の承認を受け、市営住宅の模様替え又は増築を完了したときは、工事完了届(別記第19号様式)を市長に提出し、住宅監理員又は市長の指定した者の検査を受けなければならない。
(住宅管理人の管理戸数)
第22条 住宅管理人は、市営住宅の15戸に対し1人を基準とし市長が必要と認める場合に置くことができる。
(住宅管理人の職務)
第24条 住宅管理人は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 火災、ガス漏れその他の事故に係る報告
(2) 市長の指示事項の入居者への周知
(3) その他住宅管理上必要な事項
(住宅管理人の報酬の支給)
第25条 住宅管理人に対する報酬は、4半期ごとに当該4半期の次の4半期に属する最初の月の末日までに支給する。
2 前項の報酬の額は、担当する戸数に応じ市長が定める額とする。
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
新城大浜団地 | 垂水市新城 |
柊原団地 | 垂水市柊原 |
浜平団地 | 垂水市浜平 |
下宮団地 | 垂水市下宮町 |
旭町団地 | 垂水市旭町 |
錦江町団地 | 垂水市錦江町 |
中之平団地 上馬場団地 敷根町団地 大野原団地 | 垂水市田神 |
高城団地 | 垂水市高城 |
城山A団地 城山B団地 元垂水団地 | 垂水市市木 |
海潟団地 | 垂水市海潟 |
牛根二川団地 | 垂水市二川 |
牛根麓団地 | 垂水市牛根麓 |
牛根境団地 第2牛根境団地 | 垂水市牛根境 |























