○垂水市営住宅等整備の基準に関する規則

平成28年7月27日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市営住宅条例(平成9年条例第35号。以下「条例」という。)第3条の2から第3条の17までの規定に基づき、市営住宅の整備基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(省エネルギー対策)

第2条 条例第3条の9第2項に規定する措置は、原則として、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たさなければならない。ただし、これにより難い場合は等級3の基準を満たさなければならない。

(遮音性能)

第3条 条例第3条の9第3項に規定する措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たさなければならない。

(劣化の軽減)

第4条 条例第3条の9第4項に規定する措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たさなければならない。

(維持管理への配慮)

第5条 条例第3条の9第5項に規定する措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たさなければならない。

(シックハウス対策)

第6条 条例第3条の10第3項に規定する措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たさなければならない。

(住戸内部分)

第7条 条例第3条の11に規定する措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たさなければならない。

(共用部分)

第8条 条例第3条の12に規定する措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たさなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

垂水市営住宅等整備の基準に関する規則

平成28年7月27日 規則第29号

(平成28年7月27日施行)