○垂水市営住宅建替事業に伴う移転等実施要綱
平成29年7月26日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、垂水市営住宅条例(平成9年条例第35号。以下「条例」という。)第2条第5号に規定する市営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)に伴う垂水市営住宅(以下「市営住宅」という。)の入居者の移転等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象者 条例第8条第2項の規定により入居者として決定された者で、建替事業により市営住宅から移転等を要することとなったものをいう。
(2) 旧住宅 建替事業の施行のため除却することとなる市営住宅をいう。
(3) 新住宅 建替事業の施行によって新たに建設した市営住宅をいう。
(4) 仮住居 建替事業の施行のため旧住宅から移転する場合において、新住宅への入居を希望する対象者が仮に使用する住宅をいう。
(5) 住み替え住宅 建替事業の施行のため新住居への入居を希望しない対象者が、旧住宅から直接住み替える新住宅以外の市営住宅又は垂水市定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)をいう。
(6) 新住宅入居決定者 新住宅の入居者として決定された対象者をいう。
(説明会の開催等)
第3条 市長は、建替事業を施行するときは、事前に対象者に対して説明会を開催する等の措置を講じ、その理解及び協力が得られるよう努めるものとする。
(仮住宅の提供)
第4条 市長は、対象者に市営住宅又は定住促進住宅を仮住宅として提供できるものとする。
2 仮住宅の入居期間は、市長が指定した新住宅への条例第11条第4項に規定する入居可能日の前日までとする。
(住宅移転の承諾)
第5条 対象者は、旧住宅又は仮住宅から移転することを承諾したときは、住宅移転承諾書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(移転料)
第6条 市長は、対象者が旧住宅からの移転を完了したとき及び仮住宅から新住宅への移転を完了したときは、移転料を支払うものとする。
2 前項に規定する移転料の額は、移転1回につき、公営住宅等関連事業推進事業補助要領(平成6年6月23日建設省住建発第56号建設省住宅局長通知)に定める公営住宅建替事業等に伴い、移転を行う移転者の移転費として定める限度額を限度とする。
(移転契約及び支払手続)
第7条 市長は、対象者が旧住宅又は仮住宅から移転するときは、市営住宅移転契約書(別記第2号様式)により、その都度当該対象者と移転契約を締結するものとする。
3 市長は、前項に規定する書類が提出されたときは、移転の完了を確認の上、移転料を支払うものとする。
(仮住居の家賃)
第8条 対象者が市営住宅又は定住促進住宅を仮住居として使用するとき、その家賃の額は、当該仮住居の家賃とする。ただし、当該仮住居の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは、市長が指定した新住宅への入居可能日の前日まで旧住宅の家賃の額とする。
(仮住居の敷金)
第9条 対象者が市営住宅又は定住促進住宅を仮住居として使用するとき、その敷金は、旧住宅の敷金をもってこれに充当するものとする。
2 前項の場合において、旧住宅の敷金の額が仮住居の敷金の額を超えるとき、その超える額を還付し、仮住居の敷金の額に満たないときは、その満たない額を徴収しないものとする。
3 前項に規定する敷金の還付は、対象者が仮住居への移転の完了をもって行う。
5 対象者が、仮住居への移転を完了した場合において、未納又は滞納の家賃があるとき、敷金からこれを控除するものとする。
6 市長は、第4項の書類が提出されたとき、移転の完了を確認の上敷金を還付するものとする。
(住み替え住宅の家賃)
第10条 対象者が、住み替え住宅へ入居するときの家賃は、条例第39条の規定により算出した額とする。ただし、市長が対象者以外の者に対し、新住宅への入居申込受付を開始した前の日までは旧住宅の家賃の額とする。
(新住宅入居者の決定等)
第11条 新住宅への入居は、対象者を優先する。
2 新住宅への入居申込者数が、入居可能な戸数を超えるときは、抽選により入居決定を行うものとする。
3 新住宅入居決定者の入居手続は、条例第11条の規定を準用する。
(新住宅の家賃の特例)
第12条 新住宅入居決定者に対する新住宅の家賃の額は、条例第38条の規定により算出した額とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、建替事業に伴う市営住宅の入居者の移転等の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年7月26日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。





