○垂水市建築物耐震改修促進計画検討委員会設置規程

平成23年2月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第7項の規定に基づき、市内の住宅及び防災上重要な建築物の耐震診断及び耐震改修を計画的に推進するための建築物耐震改修促進計画を策定するため、垂水市建築物耐震改修促進計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、昭和56年5月31日以前の建築基準(建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に規定する建築基準)による建築物に関する次に掲げる事項を所掌する。

(1) 耐震診断及び耐震改修の実施目標に関すること。

(2) 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関すること。

(3) 耐震診断及び耐震改修の啓発及び知識の普及に関すること。

(4) 鹿児島県との連携に関すること。

(5) 計画の評価及び見直しに関すること。

(6) その他耐震診断及び耐震改修の促進に関し、必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員長には土木課長を、副委員長には総務課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議において議決事項がある場合は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、土木課建築係において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成23年2月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役職

職名

委員長

土木課長

副委員長

総務課長

委員

財政課長

企画政策課長

税務課長

福祉課長

保健課長

教育総務課長

社会教育課長

生活環境課長

水道課長

農林課長

水産商工観光課長

消防長

垂水市建築物耐震改修促進計画検討委員会設置規程

平成23年2月1日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章
沿革情報
平成23年2月1日 訓令第1号
平成25年3月27日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年3月30日 訓令第6号