○垂水市がけ地近接等危険住宅移転促進審議会規程

昭和46年12月28日

訓令第1号

(設置)

第1条 がけ地近接等危険住宅の移転促進に関する事項を調査、審議するため、垂水市がけ地近接等危険住宅移転促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 企画政策課長

(3) 財政課長

(4) 農林課長

(5) 土木課長

(6) 消防署長

(7) その他市長が必要と認める者

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、会長は副市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名するものが、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(委員でない者の出席)

第5条 会議において必要があると認めたときは、学識経験のある者その他関係人の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(報告)

第6条 会長は、会議の結果を書面により、市長にその都度報告しなければならない。

(事務)

第7条 審議会の事務は、土木課において処理する。

(その他)

第8条 その他必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、昭和46年12月28日から施行し、昭和46年10月9日から適用する。

(昭和55年6月13日規則第4号)

1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年6月27日規則第8号)

1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成11年4月27日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年3月15日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

垂水市がけ地近接等危険住宅移転促進審議会規程

昭和46年12月28日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章
沿革情報
昭和46年12月28日 訓令第1号
昭和55年6月13日 規則第4号
昭和56年6月27日 規則第8号
平成11年4月27日 訓令第7号
平成17年3月15日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第1号