○垂水市がけ地近接等危険住宅移転促進審議会規程
昭和46年12月28日
訓令第1号
(設置)
第1条 がけ地近接等危険住宅の移転促進に関する事項を調査、審議するため、垂水市がけ地近接等危険住宅移転促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 企画政策課長
(3) 財政課長
(4) 農林課長
(5) 土木課長
(6) 消防署長
(7) その他市長が必要と認める者
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、会長は副市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名するものが、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(委員でない者の出席)
第5条 会議において必要があると認めたときは、学識経験のある者その他関係人の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第6条 会長は、会議の結果を書面により、市長にその都度報告しなければならない。
(事務)
第7条 審議会の事務は、土木課において処理する。
(その他)
第8条 その他必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、昭和46年12月28日から施行し、昭和46年10月9日から適用する。
附則(昭和55年6月13日規則第4号)抄
1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年6月27日規則第8号)抄
1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成11年4月27日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月15日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。