○がけ地近接等危険住宅移転補助金交付要綱

昭和53年12月25日

告示第34号

(目的)

第1条 この要網は、豪雨、洪水、地震等の天災によるがけ地の崩壊(土石流、なだれ及び地すべりを含む。)に際し、避難することが困難ながけ地近接等危険住宅に居住する者の生命に対する危険を未然に防止するため、がけ地近接等危険住宅の移転を行う者(住宅金融公庫の親族居住用住宅貸付けを受けて親族の移住する危険住宅の移転を行う者を含む。以下同じ。)に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) がけ地 水平面に対して傾斜度が30度以上あり、かつ、その高さがおおむね2メートルを超える土地をいう。

(2) がけ地近接等危険住宅 がけ地の上にあつてはがけ地の下端から、がけ地の下にあつてはがけ地の上端から、それぞれのがけ地の高さの2倍以内の水平距離の範囲内の土地にある住宅をいう。

(3) 住宅の移転 がけ地近接等危険住宅の除却等又は金融機関その他の機関(以下「金融機関等」という。)から借り入れた資金による当該住宅に代わる住宅の建設若しくは購入(これに必要な土地の取得を含む。)によつて安全な地域に移転することをいう。

(4) 補助事業 がけ地近接等危険住宅に居住する者が住宅の移転を行う場合、これに要する経費又はこれに要する資金として金融機関等から借り入れた資金の借入金利息について補助金の交付を決定した事業

(住宅移転計画)

第3条 市長は、がけ地近接等危険住宅に居住する者の住宅の移転を促進するため、毎年度当初当該年度において実施しようとする補助事業に係る住宅移転計画を策定するものとする。

(補助)

第4条 市長は、前条に規定する住宅移転計画に基づき、住宅の移転を行おうとする者に対し補助金を交付する。

2 前項の助成金は、次に掲げるとおりとする。

(1) 除却等費補助 がけ地近接等危険住宅の除却等に要する経費。ただし、1戸当たり975千円を限度とする。

(2) 建物助成費補助 がけ地近接等危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得及び敷地造成を含む。)及び改修をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額とし、1戸当たり7,318千円(建物4,650千円、土地2,060千円、敷地造成608千円)を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、がけ地近接等危険住宅移転補助金交付申請書(別記第1号様式)に、市長が必要と認めるその他の書類を添えて、市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があつた場合は、その内容を審査し、かつ、実地を調査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定書(別記第2号様式)を交付する。

2 市長は、前項の交付決定通知をする場合は、移転先の選定、旧住宅の撤去、旧住宅跡地利用等について必要な条件を付することができる。

(着手届及び完了届)

第7条 前条に規定する補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が住宅移転に着手するときは、当該補助事業に係る着手届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 補助対象者が住宅移転を完了したときは、当該補助事業に係る完了届(別記第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 新住宅の平面図(転居の場合を除く。)

(2) 新住宅及び旧住宅跡地の写真

(3) 金融機関等の発行した融資証明書の写し及び利息計算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の完了届を受理したときは、その内容を審査し、現地調査等を行い、補助事業が適正に実施されたと認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の交付確定書(別記第4号様式)を交付する。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により確定通知を受けた補助対象者が、補助金の請求をしようとするときは、市長が指定する日までに市長に請求書を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条に規定する補助金の請求が正当であると認めたときは、補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があつたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、昭和53年度分の補助金から適用する。

2 がけ地に近接する住居の移転促進に関する補助金等交付要綱(昭和46年告示第17号)は、廃止する。

(昭和55年9月3日告示第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年度分補助金から適用する。

(昭和56年7月1日告示第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年5月31日告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年6月28日告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年5月6日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年10月13日告示第34号)

この要綱は、昭和62年10月13日から施行し、昭和62年度分の補助金から適用する。

(昭和63年10月1日告示第29号)

この要綱は、昭和63年10月1日から施行し、昭和63年度分の補助金から適用する。

(平成元年6月10日告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年度分の補助金から適用する。

(平成2年6月19日告示第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年度分の補助金から適用する。

(平成3年5月1日告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年度分の補助金から適用する。

(平成4年6月9日告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年度分の補助金から適用する。

(平成5年3月22日告示第15―1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年7月12日告示第13―1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年度分の補助金から適用する。

(平成7年12月1日告示第36号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年度分の補助金から適用する。

(平成8年5月1日告示第15―1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年5月10日から適用する。

(平成9年5月1日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年度分の補助金から適用する。

(平成10年9月17日告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月8日から適用する。

(平成11年4月30日告示第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年5月11日告示第30号)

この要綱は、平成12年5月11日から施行し、平成12年度分の補助金から適用する。

(平成26年6月13日告示第72号)

この要網は、平成26年6月13日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

(令和2年6月17日告示第76号)

この要網は、令和2年6月17日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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がけ地近接等危険住宅移転補助金交付要綱

昭和53年12月25日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章
沿革情報
昭和53年12月25日 告示第34号
昭和55年9月3日 告示第22号
昭和56年7月1日 告示第22号
昭和58年5月31日 告示第23号
昭和59年6月28日 告示第20号
昭和61年5月6日 告示第17号
昭和62年10月13日 告示第34号
昭和63年10月1日 告示第29号
平成元年6月10日 告示第18号
平成2年6月19日 告示第21号
平成3年5月1日 告示第13号
平成4年6月9日 告示第20号
平成5年3月22日 告示第15号の1
平成6年7月12日 告示第13号の1
平成7年12月1日 告示第36号
平成8年5月1日 告示第15号の1
平成9年5月1日 告示第25号
平成10年9月17日 告示第34号
平成11年4月30日 告示第19号
平成12年5月11日 告示第30号
平成26年6月13日 告示第72号
令和2年6月17日 告示第76号
令和4年3月31日 告示第32号の10