○垂水市がけ地住宅移転事業費補助金交付要綱

平成7年4月25日

告示第14―1号

(趣旨)

第1条 市長は、がけ地住宅移転事業制度要綱(平成7年3月31日付け住第1346号鹿児島県知事通知。以下「制度要綱」という。)第5条の規定に基づき別に定める地域に建つ危険住宅の居住者が、がけ崩れによる生命の危険を未然に防ぐために安全な場所への移転を行う者(以下、移転者という。)に対して、この要綱に定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 前条に規定する補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金の額は次のとおりとする。

補助対象経費

補助金額

(1) 危険住宅の除却に要する経費

がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(昭和58年4月4日付け建設省住防発第11号。以下「国庫補助要綱」という。)別表に規定する危険住宅の除却に要する経費の補助対象額に相当する額を限度とする。

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費

国庫補助要綱別表に規定する危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費の補助対象額に相当する額を限度とする。

2 制度要綱第2条第1項ただし書に該当する危険住宅に係る移転事業の補助対象経費については、補助申請を受理した日の属する年度以降に移転者が金融機関に支払うべき利息額に係る経費に限るものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする移転者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)を、市長が定める日までに次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) がけ地住宅移転計画書

(2) 移転に要する費用を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行う場合において、移転先の選定、危険住宅の跡地利用等について、必要な条件を付することができる。

3 第1項による決定の通知は、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(工事着手届及び工事完了届)

第5条 前条に規定する補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が住宅移転工事に着手したときは、住宅移転工事着手届(別記第3号様式)を、市長に提出しなければならない。

2 補助事業者が住宅移転工事を完了したときは、住宅移転工事完了届(別記第3号様式)を、市長に提出しなければならない。

(補助事業の内容の変更)

第6条 補助対象事業者は、第4条の規定による通知を受けた後、移転態様の変更、移転先の変更若しくは事業費の変更等の事業内容の変更が生じたときは、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、第5条の規定による完了届を受理したときは、その内容を審査し、現地調査を行い、補助事業が適正に実施されたと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に補助金交付確定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 上記の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年度分の補助金から適用する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市がけ地住宅移転事業費補助金交付要綱

平成7年4月25日 告示第14号の1

(令和4年4月1日施行)