○垂水市住宅リフォーム促進事業補助金交付に関する要綱

平成25年3月6日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、快適な住環境整備の推進及び子育て世帯を支援するとともに、地域経済の活性化を図るために、登録施工業者を利用して住宅のリフォームを行う者に対し、市が予算の範囲内で垂水市住宅リフォーム促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 自己の所有に係る建築物で次のいずれかに該当するものをいう。

 自己の居住の用に供するもの

 店舗、事務所その他の事業に供する部分及び自己の用に供する部分がある併用住宅にあっては、自己の居住の用に供する部分

(2) リフォーム 既存の住宅の維持及び機能向上のために行う工事で次に掲げるものをいう。

 増改築、修繕、補修又はバリアフリー等の工事

 内壁、床及び天井の張替え又は塗装等の工事

 耐震性を確保するための工事

 水道設備及び電気設備等の内部設備の改修工事

 断熱工事、エコリフォームその他市長が認める工事

(3) 登録施工業者 本市に主たる事業所等を有する事業者又は本市に住所を有する個人の事業者で、本市のリフォーム促進事業において、市に施工業者の登録がされているものをいう。

(4) 子育て世帯 第7条に規定する申請書を提出する時点において、世帯内に0歳から18歳までに達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯

第3条 削除

(補助対象)

第4条 補助金は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれにも該当するものが、それぞれの補助年度において、あらかじめ第7条に規定する補助金の交付申請の期間に補助金の交付申請を行い、かつ、登録施工業者を利用して当該年度の2月末までに完了する住宅のリフォームを実施した場合に交付するものとする。ただし、市の公売物件であって、解体費相当額を減額した建物は、補助の対象としない。

(1) 市内に存する住宅の所有者

(2) 市税(住宅及び当該住宅の敷地に係る固定資産税を含む。以下同じ。)に滞納がないこと。

(3) この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

(4) 補助を受けようとするリフォームについて、市又は介護保険等のその他の制度による助成を受けていないこと。

(5) リフォームに要する費用が、20万円以上であること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の規定により補助金の交付を受けるものとされた住宅のリフォームに係る費用(以下「補助対象経費」という。)の100分の10以内の額とし、15万円を限度とする。ただし、子育て世帯は、補助対象経費の100分の30以内の額とし、45万円を限度額とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときには、これを切り捨てた額とする。

(補助回数)

第6条 補助金の交付は、第4条に規定する補助対象者1人につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、垂水市住宅リフォーム促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 市税に滞納がないことを証する書類(納税証明書)

(3) リフォームを行う住宅及び当該住宅の敷地に係る課税資産明細書又は固定資産名寄せ台帳の写し

(4) 住宅のリフォームに係る見積書の写し

(5) 住宅のリフォームの計画の図面

(6) 住宅のリフォーム前の現場状況写真

(7) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定通知)

第8条 前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、垂水市住宅リフォーム促進事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 当該申請者は、承認を受けた後、工事に着工するものとする。

3 第1項の場合において、市長は、必要があると認めたときは、条件を付するものとする。

(事業の内容変更)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、当該事業の内容を変更しようとするときは、垂水市住宅リフォーム促進事業補助金交付変更申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請により補助金の額に増額が生じる場合は、当該増額分相当の補助金の交付は認めない。

3 第1項の規定による申請により補助金の額に減額が生じる場合はその内容を審査し、補助金を減額することが適当であると認めたときは、変更後の補助金の交付を決定し、垂水市住宅リフォーム促進事業補助金交付変更決定通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知する。

(補助金の交付申請の取下げ)

第10条 補助事業者が、工事の中止等により補助金の交付の申請の取下げをしようとするときは、垂水市住宅リフォーム促進事業補助金交付取下届出書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、住宅のリフォームが完了したときは、その日から30日以内に垂水市住宅リフォーム促進事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住宅のリフォームに係る領収書の写し

(2) 住宅のリフォーム後の現場状況写真

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第12条 前条の規定による実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認検査等を行い、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、第8条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた額の範囲内で交付すべき補助金の額を確定し、垂水市住宅リフォーム促進事業補助金交付確定通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知する。

2 補助金の支払方法は、確定払とする。

3 市長は、補助金の額の確定の際、補助金の額の確定の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付請求)

第13条 前条の通知を受けた補助事業者が、補助金を請求しようとするときは、垂水市住宅リフォーム促進事業補助金交付請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が、この要綱に違反し、又は不正の手段により補助金を受けたと認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

(平成27年3月31日告示第34号の2)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第46号の4)

この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

(令和6年12月27日告示第92号)

この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

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垂水市住宅リフォーム促進事業補助金交付に関する要綱

平成25年3月6日 告示第17号

(令和7年1月1日施行)