○垂水市木造住宅耐震改修工事補助金交付に関する要綱

平成29年3月31日

告示第45号の3

(趣旨)

第1条 この要綱は、垂水市建築物耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、木造住宅の耐震改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 耐震診断 耐震診断補助要綱第2条第2号に規定する耐震診断をいう。

(3) 耐震改修工事 耐震診断の結果、一般診断法による上部構造評点又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)による上部構造耐力の評点が1.0未満であったものについて当該評点を1.0以上にし、かつ、地盤及び基礎が構造耐力上安全になるように補強する工事(これに伴う実施設計及び工事監理を含む。)であって、耐震診断補助要綱第2条第3号に規定する耐震診断技術者の設計及び監理に係るものをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 耐震改修工事を行う木造住宅の居住者又は所有者であること。

(2) 前号の木造住宅の居住者と所有者が異なる場合は、当該居住者及び所有者双方が耐震改修工事の実施について同意していること。

(3) 市税等を滞納していないこと。

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費は、耐震改修工事に要する経費(実施設計費及び工事監理費を含む。)とする。ただし、延べ面積に1平方メートル当たり33,500円を乗じた額を上限とする。

(補助金の対象となる延べ面積)

第5条 補助金の交付対象経費の算出に使用する延べ面積の算定は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び昭和61年4月30日建設省住指発第115号に定める方法によるものとする。ただし、外気に十分開放されたテラス及びバルコニー等の部分を除く。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、交付対象経費総額に相当する額に100分の23を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とし、木造住宅1棟につき30万円を限度とする。

2 補助金の交付回数は、木造住宅1棟につき1回とする。

(耐震改修工事内容の協議)

第7条 耐震診断補助要綱に基づき補助金の交付を受けた木造住宅の耐震改修工事に係る補助金の交付申請をしようとする者は、耐震改修工事の実施に関する契約を施工者と締結する前に、市長と協議を行い、その内容について助言又は指導を受けるものとする。

2 耐震診断補助要綱に基づき補助金の交付を受けていない木造住宅の耐震改修工事に係る補助金の交付申請をしようとする者は、耐震診断補助要綱第2条第3号に規定する耐震診断技術者が作成した耐震診断の報告書によりその内容について、市長と事前に協議しなければならない。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、あらかじめ垂水市木造住宅耐震改修工事補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断補助要綱により診断補助を受けたもの

 耐震改修工事実施計画書(別記第2号様式)

 耐震改修工事に係る見積書の写し(実施設計及び工事監理費を含むことができる。)

 耐震改修工事計画図面

 市税等納付状況調査同意書(別記第3号様式)又は市税等を完納していることを示す証明書

 借家の場合は、耐震改修工事借主(貸主)同意依頼書(別記第4号様式)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 耐震診断補助要綱による診断補助を受けていないものは、前号に加え次の書類を添付するものとする。

 付近見取図、配置図及び平面図

 建築物の所有者及び建築時期が記された官公署の発行した書類の写し(確認通知書、検査済証及び登記簿謄本等)

 耐震診断結果報告書

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することを決定した者に対しては、垂水市木造住宅耐震改修工事補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により通知する。

(補助事業の内容変更)

第10条 補助対象者は、前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた補助金の交付対象となる事業の内容について変更又は中止しようとするときは、垂水市木造住宅耐震改修工事補助金事業計画変更等承認申請書(別記第6号様式)に事業の変更等の内容が確認できる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助事業の内容変更の決定)

第11条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の変更交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することを決定した者に対しては、垂水市木造住宅耐震改修工事補助金変更交付決定通知書(別記第7号様式)により通知する。

(中間検査等)

第12条 補助対象者は、耐震改修工事における主な耐震補強箇所を目視で確認できる時期に、垂水市木造住宅耐震改修工事中間検査申請書(別記第8号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出し、中間検査を受けなければならない。

(1) 設計監理業務契約書の写し

(2) 耐震改修工事請負契約書の写し

(3) 耐震改修図面

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、耐震改修工事が適切になされているか、速やかに中間検査を行うものとする。

3 市長は、前項の規定による中間検査の結果を、補助対象者に垂水市木造住宅耐震改修工事中間検査結果通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。

4 市長は、中間検査の結果、当該耐震改修工事が適切に行われていないと認めるときは、補助対象者に対し、耐震改修工事を適切に行うよう指示するものとする。

5 前項の規定による指示を受けた補助対象者は、その指示に対する是正について市長の確認を受けなければ、中間検査後の工程に係る工事を施工してはならない。

6 市長は、補助対象者が第4項の規定による指示に従わない場合は、当該補助対象者に対する補助金交付決定を取り消すことができる。

(実績報告)

第13条 補助対象者は、耐震改修工事完了後速やかに垂水市木造住宅耐震改修工事補助金実績報告書(別記第10号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修工事監理報告書(別記第11号様式)(添付書類を含む。)

(2) 建築士事務所が発行した請求書又は領収書の写し

(3) 工事施工者が発行した請求書又は領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の実績報告があったときは、速やかにその内容を審査し、耐震改修工事が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、垂水市木造住宅耐震改修工事補助金確定通知書(別記第12号様式)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の交付の請求)

第15条 補助対象者は、前条の確定通知書を受理したときは、垂水市木造住宅耐震改修工事補助金交付請求書(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第16条 市長は、補助金の交付を受けた者が、この要綱に違反し、又は不正の手段により補助金を受けたと認めた場合は、垂水市木造住宅耐震改修工事補助金返還命令書(別記第14号様式)により、期限を定めて補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市木造住宅耐震改修工事補助金交付に関する要綱

平成29年3月31日 告示第45号の3

(令和4年4月1日施行)