○垂水市教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日

規則第2号

第1条 この規則は、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。

第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文を記入して教育長が署名し、押印するものとする。

3 教育委員会規則の公布は、市役所及び支所の掲示場に掲示してこれを行う。

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるものの外、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条及び第3条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和33年10月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和41年11月5日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月8日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年1月11日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。

垂水市教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 規則第2号
昭和33年10月2日 規則第3号
昭和41年11月5日 教育委員会規則第1号
平成15年4月8日 教育委員会規則第5号
平成17年1月11日 教育委員会規則第1号
平成27年3月13日 教育委員会規則第3号