○垂水市教育委員会公告式規則
昭和31年10月1日
規則第2号
第1条 この規則は、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文を記入して教育長が署名し、押印するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、市役所及び支所の掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるものの外、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和33年10月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附則(昭和41年11月5日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月8日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年1月11日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。