○垂水市社会教育委員会議規則
平成17年2月15日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 会議には、委員の互選により議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長の任期は委員としての在任期間とする。
3 議長は会議を主宰する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長が欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
(1) 定例会は、6月、10月及び2月の各月にこれを開催する。
(2) 臨時会は、必要があるときに随時これを開催する。
(会議の招集)
第4条 会議は、教育長が招集する。
2 会議開催の場所、日時及び付議事項については、あらかじめ教育長が各委員に通知するものとする。
(会議の成立及び議決の方法)
第5条 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(垂水市社会教育委員会議規程の廃止)
2 垂水市社会教育委員会議規程(昭和34年教育委員会規則第1号)は、廃止する。