○垂水市教育委員会の行政組織等に関する規則

平成12年2月3日

教育委員会規則第3号

垂水市教育委員会会議規則(昭和31年規則第1号)、垂水市教育長職務代行者の指定に関する規則(昭和31年教育委員会規則第4号)及び垂水市教育委員会事務局組織規則(昭和35年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育委員会

第1節 教育長(第3条・第4条)

第2節 会議(第5条―第18条の2)

第3節 会議の傍聴(第19条―第21条)

第4節 事務の専決、委任及び臨時代理(第22条―第24条)

第3章 事務局

第1節 組織(第25条―第28条)

第2節 事務分掌等(第29条―第33条)

第4章 教育機関及び附属機関(第34条―第37条)

第5章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適切かつ能率的に処理するため、必要な組織及び運営等の基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条に規定する教育機関のうち教育委員会の所管に属するものをいう。

(2) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて設置された審査会、審議会又は委員会等のうち教育委員会の所管に属するものをいう。

(3) 職員 教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に置かれるすべての職員をいう。

(4) 学校職員 垂水市立学校に勤務する者のうち、法第37条第1項に規定する県費負担教職員を除き、市から給料を支給されるすべての職員をいう。

第2章 教育委員会

第1節 教育長

(教育長)

第3条 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。

(教育長の職務代理)

第4条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

第2節 会議

(定例会及び臨時会)

第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は毎月10日に招集する。ただし、当日が土・日曜日、休日等にあたるとき、その他特別の事情があるときは、教育長は、その期日を変更することができる。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたときに招集する。

4 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときは、臨時会を招集するものとする。

(会議の招集)

第6条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。

(参集)

第7条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議に出席できないときは、その理由を付して、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の公開)

第8条 会議は公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないで、その可否を決しなければならない。

(会議の開閉)

第9条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第10条 会議は、次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 委員及び教育長の報告

(4) 議事

(5) 委員から提出された動議の討論等

(6) 閉会

(議決事項)

第11条 会議において議決する事項は、次のとおりとする。

(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。

(2) 予算、条例その他議会の議決を要する事件の議案について市長に意見を申し出ること。

(3) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(4) 教育機関(学校にあっては、分校、課程及び学科を含む。)の設置、廃止及び名称の変更を決定すること。

(5) 教育機関の位置を設定し、又は変更すること。

(6) 小学校及び中学校の通学区域を設定し、又は変更すること。

(7) 職員及び学校職員の人事の方針に関すること。

(8) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員の任免に関すること。

(9) 職員及び学校職員の分限(職員が心身の故障のため、長期の休養を要する場合において休職処分にする場合を除く。)及び懲戒に関すること。

(10) 文化財の指定及びその解除に関すること。

(11) 教育功労者の表彰その他重要な表彰に関すること。

(12) 附属機関の委員を任命し、又は委嘱すること。

(13) 職員団体との重要な交渉に関すること。

(14) 陳情又は請願の審査に関すること。

(15) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事項

(動議の提出)

第12条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議にはかってこれを議題としなければならない。

(発言の許可)

第13条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(発言の範囲)

第14条 一つの議題について審議されているときは、他の議題について発言することはできない。

(採決)

第15条 教育長は、討論が終わったと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。

2 採決は、順次各委員の賛否の意見を求めて行うものとする。ただし、教育長において必要があると認めるときは、会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(原案修正の動議)

第16条 修正の動議は、原案に先立って可否を決するものとする。

2 修正の動議が数個あるときは、原案にもっとも遠いものから順次採決する。

3 修正の動議がすべて否決されたときは、原案について採決する。

(会議録の調製)

第17条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、教育長が職員のうちから指名して作成させるものとする。

3 会議録には、教育長及び出席委員並びにこれを調整した職員が署名しなければならない。

(会議録の記載事項)

第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議開催の日時及び場所

(2) 出席者の職及び氏名

(3) 議題及び議事の大要

(4) その他必要と認める事項

2 会議録に記載した事項に関して、委員に異議があるときは、教育長は会議に諮って決定しなければならない。

(会議録の公表)

第18条の2 教育長は、会議録を作成したときは、事務局に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により、これを公表しなければならない。

第3節 会議の傍聴

(会議の傍聴)

第19条 会議は、教育長の許可を受けて傍聴することができる。

2 前項の規定により、会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名及び住所を記入し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。

3 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の不許可)

第20条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許可しないものとする。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 満20歳未満の者で引率者のいないもの

(4) 前各号のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴の心得)

第21条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 異様な服装をし、又は帽子、外とう若しくは襟巻きの類を着用すること。

(5) 飲食すること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

2 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたときは、速やかに退場しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

第4節 事務の専決、委任及び臨時代理

(専決)

第22条 教育委員会は、第11条において特に規定するものを除き、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を教育長に専決処分させる。

(1) 職員及び学校職員の任免、給与その他人事に関すること。

(2) 職員及び学校職員が登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら当該職員団体の業務に従事する場合の許可及びその取消しに関すること。

(3) 職員及び学校職員の公務災害に関すること。

(4) 学校の学級編制に関すること。

(5) 学齢児童及び学齢生徒の就学義務の猶予又は免除について認可を行うこと。

(6) 学校における教科用図書を採択し、及び教科用図書以外の教材の使用について承認すること。

(7) 展覧会、講習会、研究会、協議会等の主催、共催又は後援等に関すること。

(8) 教育財産の取得の申出に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、同項各号に定めるもののうち、必要な事項を課長等に専決処理させることができる。

3 教育長は、前2項の規定により処理した事務のうち、必要と認めるものについては、次の会議において報告しなければならない。

(委任)

第23条 教育委員会は、第11条及び前条に規定する事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(臨時代理)

第24条 教育委員会は、第11条各号に定める事項について緊急やむをえない事情が生じた場合には、教育長をしてこれを臨時に代理させる。

2 教育長は前項の規定により、臨時に代理したときは、その旨を次の会議において報告しなければならない。

第3章 事務局

第1節 組織

(組織)

第25条 事務局に、次の表の左欄に掲げる課を置き、その事務を分掌させるため、同表の右欄に掲げる係を置く。

教育総務課

庶務係 学校給食係

学校教育課

学校教育係

社会教育課

社会教育係 文化スポーツ係

(一部改正〔令和6年教委規則4号〕)

(運営の基本原則)

第26条 この規則に定める組織の運営に当たって職員は、次に掲げる基本原則に基づき、それぞれの職務を遂行するものとする。

(1) 指揮命令系統は、常に統一を保ち、特別の理由のない限りこれを乱さないこと。

(2) 関係部門との意思の疎通を図り、分担事務に間げきが生じないよう努めること。

(3) 業務の遂行に当たっては、組織にこだわり職員個々の創意をつぶすことのないように努めること。

(4) 常に前向きの姿勢で相互に一致協力し、組織を弾力的に運用するよう努めること。

(職の設置及び職務)

第27条 職員は、指導主事、事務職員、技術職員及びその他の職員とする。

2 次の表の左欄の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、課の組織に応じて課長補佐を置かないことができる。

組織

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を整理するとともに、職員の担任する事務を指揮監督する。

室長

上司の命を受け、室の事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。

3 前項に規定するもののほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

参事

上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。

課、室又は係

主幹・技幹

上司の命を受け、課内の事務のうち課長が指定する事務について、課長を補佐し、又は担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。

副主幹・副技幹

上司の命を受け、特に指定された事務を処理し、所属職員があるときは、その職員を指揮監督する。

主査・技術主査

上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。

主任主事・主任技師

上司の命を受け、困難な事務に従事する。

主事・技師

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主事補・技師補

上司の命を受け、事務に従事する。

4 前2項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる職の区分ごとに、それぞれ中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄のとおりとする。

職の区分

職務

指導主事

指導主事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

事務職員

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育を行う者に対する専門的及び技術的な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。

文化財主事

上司の命を受け、文化財の調査研究に従事する。

司書

上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。

社会教育主事補

上司の命を受け、社会教育を行う者に対する専門的及び技術的な事項の指導及び助言に関する事務を補助する。

文化財主事補

上司の命を受け、文化財の調査研究を補助する。

司書補

上司の命を受け、図書館の専門的事務を補助する。

技能職

運転主任

上司の命を受け、困難な業務に従事する。

整備管理主任

上司の命を受け、困難な業務に従事する。

運転技師

上司の命を受け、業務に従事する。

労務職

調理主任技師

上司の命を受け、困難な業務に従事する。

調理技師

上司の命を受け、業務に従事する。

学校主事

上司の命を受け、一般的用務に従事する。

5 技術職員の職は、栄養技師及び看護技師とする。

6 役付吏員の職は、第2項の職及び第3項に規定する職のうち、主事・技師及び主事補・技師補の職を除いた職及び第4項に規定する指導主事とする。

7 役付職員(技能職及び労務職の役付の職にある職員をいう。)は、第4項に規定する職のうち、運転主任、整備管理主任及び調理主任技師の職とする。

第28条 削除

第2節 事務分掌等

(事務分掌)

第29条 第25条に定める組織の事務分掌は、別表のとおりとする。

(事務分掌の裁定)

第30条 前条に定める事務分掌により難い事務が生じたとき又は所管の明らかでない事務があるときは、課については教育長、係については課長が裁定するところによる。

2 教育長は、前条の規定にかかわらず臨時又は特別の事務について、別に事務の分掌を命ずることができる。

(事務の分担)

第31条 課長は、所属職員の事務分担を定めて教育総務課長に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(専決)

第32条 教育委員会の権限に属する事務の専決は、別に定める専決区分により、専決させることができる。

第33条 削除

第4章 教育機関及び附属機関

(教育機関)

第34条 教育委員会の所管に属する教育機関は、次の表の左欄に掲げる機関とし、それぞれ同表の右欄に掲げる組織の所管とする。

機関

所管

垂水市立小学校

垂水市立中学校

垂水市立学校給食センター

教育総務課

垂水市立図書館

垂水市文化会館

垂水市視聴覚ライブラリー

垂水市中央公民館(垂水地区公民館)

垂水市新城地区公民館

垂水市柊原地区公民館

垂水市水之上地区公民館

垂水市協和地区公民館

垂水市大野地区公民館

垂水市大野地区公民館別館

垂水市松ヶ崎地区公民館

垂水市牛根地区公民館

垂水市境地区公民館

垂水市中央運動公園体育施設

垂水市水之上体育館

大野体育館

社会教育課

(教育機関の組織等)

第35条 教育機関の設置、組織及び職の設置並びにその他運営等については、当該教育機関に関する条例及び教育委員会規則の定めるところによる。

(附属機関)

第36条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次の表の左欄に掲げる機関とし、それぞれ同表の右欄に掲げる組織の所管とする。

機関

所管

垂水市立学校給食センター運営審議会

教育総務課

垂水市奨学資金奨学生選考委員会

垂水市教育支援委員会

学校教育課

垂水市社会教育委員会議

垂水市立小学校及び中学校施設開放運営協議会

垂水市文化財保護審議会

垂水市視聴覚ライブラリー運営委員会

垂水市青少年育成センター協議会

社会教育課

第37条 附属機関の議事その他運営に関し必要な事項は、教育委員会規則の定めるところによる。

第5章 補則

(委任)

第38条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日に現に第32条から第36条までに規定する職に任命され又は補されていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日をもって、この規則に基づいて、それぞれ相当の職に任命又は補されたものとする。

(平成13年12月10日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成15年3月20日教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月17日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月15日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(垂水市教育委員会職員の職の設置規則の廃止)

2 垂水市教育委員会職員の職の設置規則(昭和57年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(課等の名称変更等に伴う職員の勤務)

3 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる課及び係に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表右欄に掲げる課及び係に勤務することを命ぜられたものとする。

左欄

右欄

体育保健課学校給食係

学校教育課学校給食係

体育保健課体育保健係

社会教育課市民スポーツ係

社会教育課公民館係

社会教育課社会教育係

(平成18年3月20日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年10月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月15日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(垂水市立学校管理規則の一部改正)

2 垂水市立学校管理規則(昭和31年教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

第38条中「定めがあるものを除き」を「定めがあるもののほか」に、「次の職」を「学校の環境の整備その他の用務に従事するために学校主事」に改め、同条第1項各号及び同条第2項から第4項までの規定を削る。

(垂水市立学校給食センター条例施行規則の一部改正)

3 垂水市立学校給食センター条例施行規則(平成15年教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

第3条第3項の表中「給食調理主任」を「調理主任技師」に、「給食調理員」を「調理技師」に改める。

(平成25年10月8日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第2号の2)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則(第25条の表、第36条の表及び別表の改正規定を除く。)の規定は適用しない。

(平成29年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第29条関係)

(一部改正〔令和6年教委規則4号〕)

分掌事務

各課共通事務


(1) 文書の収受、編集、保存及び廃棄に関すること。

(2) 条例等の制定及び改廃に関すること。

(3) 規則及び訓令その他規程を立案すること。

(4) 関係機関又は団体との連絡に関すること。

(5) 議案の発案に関すること。

(6) 生涯学習の推進に関すること。

(7) 環境教育の推進に関すること。

(8) 教育財産の管理に関すること。

(9) 予算の執行その他庶務に関すること。

(10) 行政不服審査に関すること。

(11) 行政手続に係る処分等に関すること。

(12) 学校開放に関すること。

(13) 所属職員の服務に関すること。

教育総務課

庶務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育行政の施策の総括に関すること。

(3) 陳情及び請願の処理の総括に関すること。

(4) 学校の設置及び廃止に関すること。

(5) 小学校並びに中学校の通学区域及び規模適正化対策に関すること。

(6) 職員並びに学校職員の任免及び給与その他人事に関すること。

(7) 職員及び学校職員の所属する団体に関すること。

(8) 公印の保管及び取扱いに関すること。

(9) 文書事務の総括に関すること。

(10) 校舎その他の施設、設備の整備及び営繕に関すること。

(11) 教職員住宅の管理並びに取得及び処分に関すること。

(12) 広報に関すること。

(13) 教育行財政の調査に関すること。

(14) 叙勲・表彰等に関すること。

(15) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(16) 課内の庶務に関すること。

(17) 他課の所管に属しないこと。

学校給食係

(1) 学校給食に関すること。

(2) 市立学校給食センターに関すること。

学校教育課

学校教育係

(1) 県費負担教職員の人事の内申に関すること。

(2) 県費負担教職員の給与及び福利厚生に関すること。

(3) 学級編成及び児童生徒の就学に関すること。

(4) 教科用図書及び教材の取扱いに関すること。

(5) 学校の組織編制及び教育課程に関すること。

(6) 学校経営及び学校教育についての指導及び助言に関すること。

(7) 学校保健及び学校安全の向上に関すること。

(8) 食の指導に関すること。

(9) 教職員の組織する団体に関すること。

(10) 校長及び教頭その他教職員の研修に関すること。

(11) 学校教育に関する調査統計に関すること。

(12) 教職員の免許状に関すること。

(13) 奨学資金に関すること。

(14) 就学援助費及び就園奨励費に関すること。

(15) 外国語指導助手に関すること。

(16) 課内の庶務に関すること。

(17) その他学校教育に関すること。

社会教育課

社会教育係

(1) 社会教育施設整備計画の策定に関すること。

(2) 社会教育施設、機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 社会教育振興の企画及びその実施に関すること。

(4) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(5) 視聴覚教育に関すること。

(6) 生涯学習に関すること。

(7) 青少年教育及び成人教育の振興に関すること。

(8) 公民館施設整備に関すること。

(9) 公民館講座に関すること。

(10) 社会教育委員の会議に関すること。

(11) 課内の庶務に関すること。

(12) その他社会教育に関すること。

文化スポーツ係

(1) 図書館に関すること。

(2) 文化会館に関すること。

(3) 埋蔵文化財の分布・発掘調査に関すること。

(4) 文化財保護に関すること。

(5) 芸能文化の育成に関すること。

(6) 市民の文化振興に関すること。

(7) 体育施設、機関の設置及び廃止に関すること。

(8) 体育施設の使用及び管理に関すること。

(9) 学校体育施設の開放事業に関すること。

(10) スポーツ・レクレェーションの普及、奨励及び指導に関すること。

(11) 体育大会及び競技会等の実施に関すること。

(12) スポーツのイベント企画及び実施に関すること。

(13) スポーツ関係団体に関すること。

(14) その他体育保健に関すること。

(15) その他庶務に関すること。

垂水市教育委員会の行政組織等に関する規則

平成12年2月3日 教育委員会規則第3号

(令和7年3月12日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年2月3日 教育委員会規則第3号
平成13年12月10日 教育委員会規則第1号
平成15年3月20日 教育委員会規則第3号
平成15年6月17日 教育委員会規則第6号
平成17年2月15日 教育委員会規則第6号
平成18年3月20日 教育委員会規則第3号
平成21年10月20日 教育委員会規則第4号
平成22年2月15日 教育委員会規則第1号
平成25年10月8日 教育委員会規則第7号
平成26年4月1日 教育委員会規則第2号の2
平成27年3月20日 教育委員会規則第4号
平成29年3月24日 教育委員会規則第4号
平成31年3月20日 教育委員会規則第1号
令和4年3月11日 教育委員会規則第3号
令和6年3月29日 教育委員会規則第4号
令和7年3月12日 教育委員会規則第1号