○垂水市教育委員会外部評価委員会設置要綱
平成21年6月17日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検並びに評価を行うため、垂水市教育委員会外部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務の点検結果の評価に関すること。
(2) 教育委員会委員の活動状況の点検結果の評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、教育に関し、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年6月17日から施行する。
(任期の特例)
2 この要綱の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、平成23年3月31日までとする。
附則(平成22年2月15日教委告示第1号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月9日教委告示第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。