○垂水市教育委員会公印規程

昭和61年12月15日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、垂水市教育委員会の公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類及び保管)

第3条 公印の名称、寸法、書体、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

2 教育長は、公印台帳(別記第1号様式)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の調整、改刻又は廃止)

第4条 公印の調整、改刻及び廃止については、教育長の決裁を経なければならない。

2 公印を紛失又はき損したときは、保管者は直ちに教育長に届けなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印の使用は、その保管者又は保管者が定めた公印取扱者が、自らこれを行うものとする。

2 公印を使用する場合は、押なつを要する文書に決裁済の原議書を添付し、押なつしなければならない。ただし、文書の用途及び数量等の都合により、この手続きを省略することができる。

(公印の持出使用)

第6条 公印を持出し使用する場合は、公印持出使用簿(別記第2号様式)により許可を受けなければならない。

(電子計算組織による公印)

第7条 電子計算組織(垂水市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成5年規則第2号)第2条第1号に規定する電子計算組織をいう。以下同じ。)により作成する文書に公印の押印を必要とする場合は、電子計算組織に記録した公印の印影又はこれを伸縮したもの(以下「電子公印」という。)を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用する課の長は、前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は、印刷の改ざんその他不正な使用を防止するため、電子公印のデータを適正に管理しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証書等にその印影を印刷することができる。この場合において、刷込みの都度公印刷込み承認願(別記第3号様式)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、公印の印影を印刷した文書は、主管課において保管するものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この訓令は、昭和61年12月15日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、第4条第1項の規程に基づき調整したものとみなす。

(平成8年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年11月11日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年2月15日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度の事務事業に係る手続きその他の行為については、なお従前の例による。

(平成17年5月11日教委訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成21年8月12日教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年8月12日から施行する。ただし、この訓令による改正後の垂水市教育委員会公印規程第3条の規定(別表中垂水市立垂水中央中学校之印の項及び垂水市立垂水中央中学校長之印の項の規定並びに原型中垂水市立垂水中央中学校之印及び垂水市立垂水中央中学校長之印の規定に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年2月15日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年7月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年7月26日から施行する。

(平成27年3月13日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令の規定は適用しない。

別表(第3条関係)

名称

個数

寸法

原型

書体

使用区分

保管者

鹿児島縣垂水市教育委員会之印

1

方35粍

1

てん書

委員会名をもつてする公文書、辞令賞状

教育総務課長

鹿児島縣垂水市教育委員会之印

1

方20粍

2

委員会名をもつてする公文書、諸証明、辞令、賞状

鹿児島縣垂水市教育委員会教育長之印

1

方20粍

4

教育長名をもつてする公文書、許可書

鹿児島縣垂水市教育委員会教育長之印

1

方35粍

4―2

教育長名をもつてする公文書、辞令賞状

鹿児島縣垂水市教育委員会教育長之印

1

方20粍

4―3

庁外持ち出し用

垂水市教育長職務代行者之印

1

方20粍

5

教育長職務代行者名をもつてする公文書、許可書

鹿児島縣垂水市図書館之印

1

方20粍

6

図書館名をもつてする公文書、許可書

図書館長

鹿児島縣垂水市図書館長之印

1

方20粍

7

図書館長名をもつてする公文書

垂水市公民館之印

1

方24粍

8

公民館名をもつてする公文書、許可書

公民館長

垂水市公民館長之印

1

方20粍

9

公民館長名をもつてする公文書

垂水市立○○○小学校之印

8

方35粍

方45粍

10

卒業証書用

各小学校長

垂水市立垂水中央中学校之印

1

方36粍

方45粍

11

中学校長

垂水市立○○○小学校長之印

8

方18粍

方21粍

12

学校長名をもってする公文書

各小学校長

垂水市立垂水中央中学校長之印

1

方20粍

13

中学校長

垂水市立○○○小学校之印

8

方18粍

方21粍

10

学校名をもってする公文書

各小学校長

垂水市立垂水中央中学校之印

1

方18粍

方21粍

11

中学校長

原型

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垂水市教育委員会公印規程

昭和61年12月15日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年12月15日 教育委員会訓令第1号
平成8年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成10年11月11日 教育委員会訓令第1号
平成17年2月15日 教育委員会訓令第1号
平成17年5月11日 教育委員会訓令第2号
平成21年8月12日 教育委員会訓令第3号
平成22年2月15日 教育委員会訓令第1号
平成23年7月26日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月13日 教育委員会訓令第1号