○垂水市教育委員会職員服務規程
平成12年2月3日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、垂水市教育委員会職員(学校職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の服務規程については、市長の事務部局の職員の例に準じる。
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
○垂水市教育委員会職員服務規程
平成12年2月3日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、垂水市教育委員会職員(学校職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の服務規程については、市長の事務部局の職員の例に準じる。
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。