○垂水市教育委員会職員服務規程

平成12年2月3日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、垂水市教育委員会職員(学校職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の服務規程については、市長の事務部局の職員の例に準じる。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

垂水市教育委員会職員服務規程

平成12年2月3日 教育委員会訓令第2号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年2月3日 教育委員会訓令第2号