○鹿児島県立垂水高等学校生徒通学費等補助金交付要綱
平成25年3月15日
教育委員会告示第3号
(1) 通学費補助金については、垂水高校へ通学する生徒に対し、通学定期実額の3分の2の額を支給する。ただし、8月1日から8月31日までの間の通学定期実額については、補助支給対象としない。
(2) 広報支援補助金については、学校のイメージアップ及び地域振興を図る垂水高校の広報活動に対し、印刷物等の作成費等を支給する。
(3) 部活動等活性化補助金については、部活動の活性化及び学校のイメージアップを図る垂水高校の部活動等に対し、指導者謝金及び活動費等を支給する。
(4) 検定試験費等補助金については、垂水高校に在学し、検定試験等を受験する生徒に対し、検定費用実額の全額を支給する。この場合において、補助支給対象は同一検定同一級につき1回限りとする。
(5) 通信講座受講料補助金については、垂水高校に在学し、市が指定する通信講座を受講する生徒に対し、受講料実額及び合宿に係る経費の全額を支給する。
(6) 家賃補助金については、垂水高校に在学し、市内に一人で賃貸住宅等に居住する生徒に対し、家賃の全額を支給する。ただし、一月2万円を限度とする。
(7) 制服等購入補助金については、垂水高校に入学した生徒に対し、指定した制服等の購入費用実額を支給する。ただし、6万円を上限とし在学中1回限りの支給とする。
(1) 通学費補助金については、収支予算書(別記第2号様式)及び通学対象生徒内訳一覧表を添付の上、5月末までに提出すること。
(2) 広報支援補助金については、収支予算書及び事業計画書を添付の上、5月末までに提出すること。
(3) 部活動等活性化補助金については、収支予算書及び事業計画書を添付の上、5月末までに提出すること。
(4) 検定試験費等補助金については、収支予算書及び検定試験等受験計画書を添付の上、5月末までに提出すること。
(5) 通信講座受講料補助金については、収支予算書及び事業計画書を添付の上、5月末までに提出すること。
(6) 家賃補助金については、収支予算書及び家賃補助対象生徒内訳一覧表を添付の上、5月末までに提出すること。
(7) 制服等購入補助金については、収支予算書及び事業計画書を添付の上、5月末までに提出すること。
2 前項の場合において、市長は、必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(2) 広報支援補助金については、収支精算書及び年度末の決算状況が分かる書類を添付の上、毎年度の末日までに提出すること。
(3) 部活動等活性化補助金については、収支精算書及び年度末の決算状況が分かる書類を添付の上、毎年度の末日までに提出すること。
(4) 検定試験費等補助金については、収支精算書及び鹿児島県立垂水高等学校生徒検定試験費等補助金受給台帳(別記第9号様式)を添付の上、毎年度の末日までに提出すること。
(5) 通信講座受講料補助金については、収支精算書及び鹿児島県立垂水高等学校生徒通信講座受講料補助金受給台帳(別記第10号様式)を添付の上、毎年度の末日までに提出すること。
(6) 家賃補助金については、収支精算書及び鹿児島県立垂水高等学校生徒家賃補助金受給台帳(別記第11号様式)を添付の上、毎年度の末日までに提出すること。
(7) 制服等購入補助金については、収支精算書及び鹿児島県立垂水高等学校生徒制服等購入補助金受給台帳(別記第12号様式)を添付の上、毎年度の末日までに提出すること。
(補助金の支給方法等)
第7条 それぞれの補助金の支給については、前条の規定による請求書が提出された後、速やかに支給する。
2 補助金の支給を受ける者が、概算払を受けようとするときは、鹿児島県立垂水高等学校生徒通学費等補助金概算払申請書(別記第13号様式)に請求書及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、概算払することが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において、補助金を交付する。
(受給台帳の整備)
第8条 補助金管理者は、補助金の支給及び受給に係る証拠書類として、第6条の受給台帳を整備し、保管しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前までに、交付すべきであった補助金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年10月8日教委告示第6号)
この要綱は、平成25年10月8日から施行する。
附則(平成27年6月30日教委告示第3号)
1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前までに、交付すべきであった補助金の取扱いについては、なお従前の例による。
3 施行日から平成28年3月31日までの間は、改正後の要綱第3条第5号中「5月末」とあるのは、「10月末」と読み替えるものとする。
附則(平成28年6月28日教委告示第3号)
1 この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前までに、交付すべきであった補助金の取扱いについては、なお従前の例による。
3 施行日から平成29年3月31日までの間は、改正後の要綱第3条第5号中「5月末」とあるのは、「10月末」と読み替えるものとする。
附則(平成30年11月12日教委告示第1号)
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委告示第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委告示第2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委告示第1号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。












