○垂水市立学校管理規則
昭和31年10月1日
教育委員会規則第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 就学(第3条―第17条)
第3章 財産管理
第1節 管理保存の心得(第18条―第22条)
第2節 学校施設の利用(第23条・第24条)
第3節 学校防災(第25条―第31条)
第4節 当直(第32条―第34条)
第4章 組織編制(第35条―第39条の4)
第5章 運営管理
第1節 小学校(第40条―第52条)
第2節 中学校(第53条)
第6章 事務管理(第54条―第57条の2)
第7章 職員の管理(第58条―第62条)
第8章 事務決裁(第63条―第66条)
第9章 雑則(第67条)
附則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、当市立学校の管理運営に関して定めることとされている事項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の実施に関し必要な事項については、別に教育委員会規則で定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
(1) 児童生徒等 学校教育法施行令第4条に規定する「児童生徒等」をいう。
(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する「保護者」をいう。
(3) 就学予定者 学校教育法施行令第5条第1項に規定する「就学予定者」をいう。
(4) 学齢児童 学校教育法第18条に規定する「学齢児童」をいう。
(5) 学齢生徒 学校教育法第18条に規定する「学齢生徒」をいう。
(6) 認定特別支援学校就学者 学校教育法施行令第5条第1項に規定する「認定特別支援学校就学者」をいう。
第2章 就学
(学齢簿の編製)
第3条 児童生徒等についての学齢簿の編製は、学齢簿(別記様式第1号)をもつてする。
2 学齢簿の記載事項に異動があつた場合は、学校長への通知は異動通知書(別記様式第1号の2)をもつてする。
(一部改正〔令和8年教委規則1号〕)
(一部改正〔令和8年教委規則1号〕)
(一部改正〔令和8年教委規則1号〕)
(指定学校の変更申立)
第7条 児童生徒(認定特別支援学校就学者を除く。以下この章において同じ)の就学すべき学校の指定についての変更は申請書(様式第4号)をもつてしなければならない。
(一部改正〔令和8年教委規則1号〕)
(区域外就学等)
第8条 児童生徒等を当市立の学校以外の学校に就学させることについての届出は、区域外就学届出書(別記様式第6号)をもつてしなければならない。
第9条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を当市立学校に就学させようとすることについての願出は、区域外就学願書(別記様式第7号)をもつてしなければならない。
(一部改正〔令和8年教委規則1号〕)
第10条 当市立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは、その保護者は、当該学校の校長に対し、届出書(様式第10号)をもつて届け出なければならない。
第11条 当市立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒で他の市町村に住所を有する者が学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は、通知書(様式第11号)をもつてしなければならない。
(視覚障害者等についての通知)
第12条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者又は聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者になつた者があるときの通知は、通知書(様式第12号)をもつてしなければならない。
(出席不良等の通知)
第13条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当の事由がないと認められるときの通知は、通知書(様式第13号)に当該学齢児童又は学齢生徒の欠席又は出席不良の状況、出席督促の状況、保護者の申し立てた事由その他参考となる事項を記載した書類を添えてしなければならない。
(出席の督促等)
第14条 学齢児童又は学齢生徒(認定特別支援学校就学者を含む。)の保護者で当該学齢児童又は学齢生徒に関する就学義務を怠つていると認められるときの出席の督促は、通知書(様式第14号)をもつてする。
2 保護者が前項の出席督促書の受理を拒んだとき、又は住所若しくは居所が知れないために通知書の送達ができないときは、通知書を公示するものとし、公示の日から15日を経過した日をもつて、当該通知書の送達があつたものとみなす。
(猶予又は免除の願出)
第15条 就学義務の猶予又は免除についての願出は、願書(様式第15号)をもつてしなければならない。
(理由消滅の届出)
第16条 就学義務を猶予された期間中又は免除された後にその猶予又は免除された理由がなくなつたときは、保護者はすみやかに届出書(様式第16号)にその事情を記載した書類及び医師の証明書等その事情を証するに足る書類を添えて届け出なければならない。
(全課程修了者の通知)
第17条 学校の全課程を修了した者の氏名の通知は、通知書(様式第17号)をもつてしなければならない。
第3章 財産管理
第1節 管理保存の心得
(管理責任者)
第18条 校長は、その所管に属する財産を管理しなければならない。
2 財産とは、不動産、動産(歳計金及び消耗品等会計事務の対象となるものを除く。)及び権利をいう。
(財産管理)
第19条 財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
第20条 校長は、施設・設備(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれらの土地、建物に附属する設備並びに備品をいう。以下同じ。)の維持、保管を図るとともに、必要があるときは、修繕、障害の防止及び除去、使用関係の規制をしなければならない。
(事務処理の法令準拠)
第21条 校長は、前条の事務を処理するに当たつては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に基づかなければならない。
(非常災害の報告)
第22条 校長は、学校に火災、風水害又は盗難等の事故が発生したときは、すみやかに事故発生の日時、種別、被害の程度、原因、応急処置状況その他必要と認める事項を教育長に報告しなければならない。
第2節 学校施設の利用
(利用許可)
第23条 校長は施設、設備を目的外に利用させる場合においてその利用期間が7日をこえ又は異例な利用と認められるときはこれを利用しようとする者から提出された施設、設備利用許可申請書(様式第18号)に意見を附して教育長の承認を得なければならない。
2 校長は施設、設備の利用許可しようとする場合は必要に応じその利用について条件を附することができる。
(利用許可の禁止)
第24条 次の各号の一に該当し、又は該当するおそれがある場合においては、校長は、施設、設備の利用の許可を与えてはならない。
(1) 学校教育上支障があるとき。
(2) 公安を害し、風俗をみだし、その他公共の福祉に反するとき。
(3) もつぱら私的営利を目的とするとき。
(4) 施設、設備を毀損する等、その管理上支障があるとき。
(5) その他校長において支障があると認めるとき。
(一部改正〔令和7年教委規則3号〕)
第3節 学校防災
(防火管理者)
第25条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する学校の防火管理者は、校長とする。ただし、校長に事故があるとき又は、校長が欠けたときは、防火管理者は教頭又は、学校職員とする。
2 防火管理者は、消防計画を作成し、その指揮により消防訓練を行わなければならない。
(消防組織)
第26条 学校においては、消防活動のための組織を設けなければならない。
(非常通報)
第27条 学校又はその附近に火災が発生したときは、すみやかに消防署へ通報し、早期消火に努めるとともに消防隊の活動に協力し、施設、設備の警備に当たらなければならない。
(非常持出)
第28条 学校の重要な物品、文書、教育記録に関するもの等について非常持出品目録を作成し、搬出すべき文書、物品等には、あらかじめ標識を附しておかねばならない。
(火気取締責任者)
第29条 防火管理者は、各教室その他の室ごとに火気取締責任者をおき、常に火災予防及び火気取締に当たらせなければならない。
(非常災害の措置)
第30条 校長は、非常災害が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて人命の安全と施設、設備の保全を図るため適切な措置を講じなければならない。
第31条 防災計画の実施のため必要な事項は、校長が定める。
第4節 当直
(当直員)
第32条 学校に当直員(宿直又は日直の勤務に従事するものをいう。以下同じ。)を置く。ただし、学校の環境その他特別の事情により、当直に代わる措置を行い、又は当直員を置かないことができる。
第33条 当直員は、附属職員の中から校長が命ずる。
2 当直員は、正規の勤務時間以外の時間、休日及び年始年末の休暇日において校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視に当る。
(当直心得)
第34条 校長は、当直心得を定め、当直員に示達しなければならない。
第4章 組織編制
(校務分掌組織)
第35条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。
3 所属職員は、校長の監督の下に相互の連絡を図り、学校の目的達成に努めなければならない。
(教務主任等)
第36条 学校には、教務主任、生徒指導主任及び保健主任を置き、教諭(保健主任にあつては、教諭又は養護教諭)をもつて充てる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健主任は、校長の監督を受け、保健に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(学年主任等)
第36条の2 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を、各教科・道徳を担当する教員が2人以上いる教科等ごとに教科(道徳)主任を置き、教諭をもつて充てる。
2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 教科(道徳)主任は、校長の監督を受け、当該教科(道徳)の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(進路指導主任)
第36条の3 中学校には、進路指導主任を置き、教諭をもつて充てる。
2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択・進学の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(司書教諭)
第36条の3の2 学校には、司書教諭を置き、教諭をもつて充てる。ただし、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に規定する政令で定める規模以下の学校にあつては、司書教諭を置かないことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(その他の主任)
第36条の4 学校においては、特別の事情のある場合は、前4条に規定する主任のほか、必要に応じ、教育委員会の承認を得て、校務を分担する主任を置くことができる。
2 学年途中に主任を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務主任)
第37条 小学校及び中学校には、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、事務職員をもつて充てる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
(事務参事等)
第37条の2 小学校及び中学校に、事務職員の職として事務参事、事務主幹、専門員、事務主査又は事務職員を置くことができる。
2 事務参事、事務主幹、専門員、事務主査及び事務職員は、校長の監督を受け事務をつかさどる。
(学校栄養主査)
第37条の3 小学校及び中学校に、学校栄養職員の職として学校栄養主査を置くことができる。
2 学校栄養主査は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する業務を処理する。
(職員)
第38条 学校には、法律に特別の定めがあるもののほか、必要に応じて、学校の環境の整備その他の用務に従事するために学校主事を置くことができる。
(職員会議)
第39条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長、教員、学校栄養職員及び事務職員をもつて組織し、校長が招集し、主宰する。
3 前項の規定にかかわらず、校長が必要と認めるときは、その他の職員を参加させることができる。
(学校運営協議会)
第39条の2 学校には、学校運営協議会を置く。
2 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(学校事務支援室)
第39条の3 学校における事務処理の効率化、適正化及び学校運営に関する支援等を共同して行うため、学校事務支援室を置く。
2 学校事務支援室に室長を置く。
3 前各項に規定するもののほか、学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(学校自己評価及び学校関係者評価)
第39条の4 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について、自己評価を実施し、その結果を保護者等に公表するものとする。
2 校長は、前項の評価結果を踏まえ、保護者やその他学校関係者による評価を行い、その結果を保護者等に公表するよう努めるものとする。
第5章 運営管理
第1節 小学校
(教育課程)
第40条 教育課程は、学習指導要領により、校長が定める。
2 校長は、翌学年度における学習指導、生活指導等の大綱並びに各教科及び教科以外の活動の時間配当を定め、学年度末までに教育委員会に報告しなければならない。
(授業日時数等)
第40条の2 各学年及び週当りの授業日時数並びに授業終始の時刻は、校長が定める。
(学習の評価)
第41条 児童の学習の評価については、学習指導要領に示されている各教科等の目標を基準として校長が定める。
(卒業及び修了の認定)
第42条 各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して定めなければならない。
2 校長が各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと決定したときは、その児童を原学年に留め置くことができる。
(卒業証書)
第43条 小学校の卒業証書の様式は、様式第19号とする。
(表彰)
第44条 校長は、学業、人物その他について優秀な児童を表彰することができる。
第45条 削除
(懲戒処分の報告)
第46条 保護者が就学させる義務を負う児童以外の児童に対して、校長が退学又は停学の処分を行つたときは、報告書(様式第20号)をもつて、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(感染症による出席停止)
第47条 校長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある児童の保護者に対して児童の出席停止を命ずることができる。
(性行不良の児童に関する報告)
第47条の2 校長は、学校教育法第35条に規定する出席停止の要件に該当すると認める児童があるときは、問題行動の内容、学校における指導の経過その他必要な事項を記載した文書に校長の意見を付して、教育委員会に報告しなければならない。
(学期)
第47条の3 小学校の学期は次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第48条 小学校の休業日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のほか、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月7日(第1学年の児童は、入学式の前日)まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで
(5) その他校長が必要と認める休業日 年間10日以内
3 第1項第5号に規定する休業日については、校長は、あらかじめその事由及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。
(一部改正〔令和7年教委規則3号〕)
(非常災害等による休業)
第49条 小学校において非常災害その他急迫の事情によつて臨時に授業を行わなかつたことについての報告は、報告書(様式第22号)をもつてしなければならない。
(振替授業)
第50条 小学校において運動会、学芸会その他恒例の行事計画の実施のために、授業日と休業日を相互に振替える場合には、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(校外における行事)
第51条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外運動競技等その他の校外行事については、教育委員会の定める基準により校長が定める。
(事故の報告)
第52条 児童について重要と認められる事故が発生したときは、報告書(様式第25号)をもつて、すみやかに教育長に報告しなければならない。
第2節 中学校
第6章 事務管理
(指導要録)
第54条 学校の児童、生徒の指導要録及びその抄本の様式は、別に定める。
(出席簿)
第55条 学校の児童、生徒の出席簿の様式は、別に定める。
(出席状況調査表)
第56条 小学校及び中学校の校長は、学令児童又は学令生徒の出席状況について、毎月の出席状況調査表(様式第26号)を作成し、その状況を明らかにしておかなければならない。
(備付表簿)
第57条 学校において備えなければならない表簿は、別に規定するもののほか次のとおりとする。
(1) 学校沿革史 | (2) 卒業証書授与台帳 |
(3) 旧職員履歴書綴 | (4) 転退学者名簿 |
(5) 辞令交付簿 | (6) 公文書綴 |
(7) 統計資料綴 | (8) 諸願書、届書綴 |
(9) 旅行命令簿 | (10) 給与簿 |
(11) 勤務関係承認簿(年次休暇処理簿等を含む) | (12) 当直日誌 |
(13) 学校要覧 | (14) その他校長が必要と認める表簿 |
(業務量の適切な管理)
第57条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第二条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第七条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第六条第三項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 一箇月について四十五時間
(2) 一年について三百六十時間
(1) 一箇月について百時間未満
(2) 一年について七百二十時間
(3) 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において一箇月あたりの平均時間について八十時間
(4) 一年のうち一箇月において所定の勤務時間以外の時間において四十五時間を超えて業務を行う月数について六箇月
3 前二項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
第7章 職員の管理
(休暇の承認等)
第58条 次の各号に掲げる場合を除き、学校職員(当市立学校に勤務する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の休暇は、校長が処理し、又は承認する。
(1) 業務上の傷病の場合
(2) 結核のため療養を要する場合
(3) 無給休暇をとる場合
(4) 勤務時間中、報酬を得ないで一般職に属する職務以外の全ての事務に従事する場合(教育長が指定する場合を除く。)
2 校長は、休暇の処理又は承認(以下この項において「承認等」という。)について疑義又は紛議があるとき、又は承認等の結果紛議を生ずるおそれがあるときは、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
(一部改正〔令和7年教委規則3号〕)
(出張の命令)
第59条 学校職員の出張は、校長が命令する。
(赴任)
第60条 学校職員が新任又は転任の辞令若しくは発令通知を受けたときは、その受領の日から7日以内に赴任しなければならない。期間内に赴任することができないときは、赴任延期願(様式第28号)を提出しなければならない。
2 前項に規定する赴任延期願は、校長にあつては教育長に、校長以外の学校職員にあつては校長に提出するものとする。
(事務引継)
第61条 校長が転任、休職、退職等を命ぜられたときは、すみやかに校務に関する引継書を調整して後任者又は教育長が指定した者に引き継ぎ、連署の上、教育長に届け出なければならない。ただし、取扱中にかかわる事件の報告書を提出してこれに代えることができる。
2 校長以外の学校職員が転任、休職、退職等を命ぜられたときは、すみやかに担任の事務及びその保管の文書、物品を後任者又は校長が指定した者に引き継ぎ、校長の承認を受けなければならない。
第8章 事務決裁
(決裁)
第63条 全ての事務は決裁を受けたのちでなければ処理してはならない。
2 校長の決裁を必要とする事務は、教頭を経由するものとする。
(一部改正〔令和7年教委規則3号〕)
(学校事務支援室の室長の専決)
第64条 学校事務支援室の室長(以下「室長」という。)は、校長の権限に属する事務の一部について専決(常時校長に代わつて決裁することをいう。以下同じ。)することができる。
2 前項の専決することができる事項は、次に掲げるとおりとする。
(2) 県費負担教職員に係る住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の決定及び改定に関する事務
(3) 県費負担教職員に係る児童手当の額の認定等に係る事務
3 室長は、前項各号に規定する専決事項であつても、異例又は重要と認められるものについては、校長の決裁を受けなければならない。
4 室長は、専決した事務のうち、特に校長において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を校長に報告しなければならない。
(校長の事務の代決)
第65条 校長が不在のときは、教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事項については、あらかじめその処理について指揮を受けたもの、又は緊急でやむを得ないものを除いては代決を控えなければならない。
(後閲)
第66条 前条により代決した事務については、軽易なものを除くほか、校長の出勤後直ちに後閲に供しなければならない。
第9章 雑則
(委任)
第67条 この規則に定めるもののほか、学校職員の身分上の異動に関する手続その他処務に関し必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に教頭の職にある者は、この規則による相当する職にあるものとみなす。
附則(昭和33年10月2日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月8日教委規則第1号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年8月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年2月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年4月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年9月11日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年2月9日教委規則第1号)
1 この規則は、昭和51年3月1日から施行する。
2 改正前の規則等により、進路指導主事、保健主事を命ぜられた者は、この規則の改正にかかわらず、昭和51年3月31日まで、引続きその職にあるものとする。
附則(昭和53年9月12日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和61年8月23日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年8月23日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月23日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月10日教委規則第2号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年2月12日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月7日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月15日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月11日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年5月15日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂水市学校管理規則の規定は、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成20年8月8日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年2月15日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月11日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月9日教委規則第6号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年11月10日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月1日教委規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)

(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)

(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)

(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)

(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)

(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)

(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)



(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)

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(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)

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