○垂水市立学校運営協議会設置規則
令和4年1月11日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、垂水市立小学校及び中学校に関わる地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画や地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 協議会を置こうとする学校の校長は、垂水市立学校運営協議会設置校申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象校に対して(別記第2号様式)により通知する。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること
(2) 学校経営計画に関すること
(3) 組織編成に関すること
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること
(6) 対象学校と地域住民等との連携に関すること
(7) その他校長が必要と認めること
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の任用に関して、教育委員会を経由し、鹿児島県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、対象学校の運営状況等について、毎年度1回以上評価を行うものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域住民等の理解を深めること
(2) 対象学校と地域住民等との連携及び協力の推進に資すること
(組織)
第7条 協議会は、原則として10人以内で組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者で校長が推薦するもののうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 対象学校の児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
3 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の委嘱又は任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
(任期)
第8条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から同日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
(委員の解任)
第9条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったとき、又は委員が次のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。
(1) 第13条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないと認められるとき。
2 委員が前項各号のいずれかに該当するときは、対象学校の校長は、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、会長が議長となる。
2 委員のうち、議事に利害関係を有する者は、その審議に加わることができない。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 校長は、会議の会議録を作成し、対象学校に5年間保管しなければならない。
(協議、助言等)
第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に協議及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び校長は、協議会が適正な合意形成を行えるよう、必要な情報の提供に努めるものとする。
3 教育委員会は、委員に対し、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るために、必要な研修等を行うものとする。
(守秘義務等)
第13条 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。第1号の行為は、その職を退いた後も、また、同様とする。
(1) 職務上知り得た秘密を漏らす行為
(2) 委員としての地位を、営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為
(3) 協議会又は対象学校の運営に著しく支障を来す行為
(4) その他委員としてふさわしくない行為
(庶務)
第14条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。


