○垂水市立学校の在り方検討委員会設置要綱
令和7年3月4日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 垂水市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の運営に関し必要な事項を調査及び審議するため、垂水市立学校の在り方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 少子化傾向にある中での学校の在り方に関すること。
(2) 学校の施設整備に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会は、委員40人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校代表
(2) 学校PTA代表
(3) 各地区代表
(4) 幼稚園・保育所・認定こども園の代表
(5) 幼稚園・保育所・認定こども園の保護者代表
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事項に関する一連の事務が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、検討委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員が必要と認めるときは、委員長に対し、会議の招集を請求することができる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。