○垂水市立学校の在り方検討委員会設置要綱

令和7年3月4日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 垂水市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の運営に関し必要な事項を調査及び審議するため、垂水市立学校の在り方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) 少子化傾向にある中での学校の在り方に関すること。

(2) 学校の施設整備に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員40人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校代表

(2) 学校PTA代表

(3) 各地区代表

(4) 幼稚園・保育所・認定こども園の代表

(5) 幼稚園・保育所・認定こども園の保護者代表

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事項に関する一連の事務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、検討委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員が必要と認めるときは、委員長に対し、会議の招集を請求することができる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

垂水市立学校の在り方検討委員会設置要綱

令和7年3月4日 教育委員会告示第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年3月4日 教育委員会告示第1号