○垂水市教職員訓告措置審査委員会設置規程

平成28年3月11日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 本市の公立小・中学校に勤務する県費負担教職員の訓告措置について審査し、その決定について公正を期するため、垂水市教職員訓告措置審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は本市の公立小・中学校に勤務する県費負担教職員の訓告措置について審査する。

(組織)

第3条 委員会は委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、教育長をもって充てる。

3 委員は、教育総務課長及び学校教育課長をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、学校教育課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は、意見を求めることができる。

(排斥)

第6条 委員長及び委員は、親族(二親等内の血族及び姻族に限る。)に関する事案の審査には参加することができない。

(教育委員会への報告)

第7条 会議の内容は、委員長が垂水市教育委員会へ報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、垂水市教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

垂水市教職員訓告措置審査委員会設置規程

平成28年3月11日 教育委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月11日 教育委員会訓令第1号