○垂水市立学校規模適正化検討委員会設置要綱
平成17年5月11日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 垂水市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の規模適正化を図るため、その基本方針を策定し、もって学校教育の推進及び向上に資するため垂水市立学校規模適正化検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ答申し、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 学校の教育環境の整備及び適正規模の確保に関する事項
(2) 規模適正化を図るための学校統廃合に関する事項
(組織)
第3条 検討委員会は、委員30人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 議会の代表
(2) 学校の代表
(3) PTAの代表
(4) 各校区の代表
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、検討委員会が教育委員会に答申した日又は本会の目的が達成した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、検討委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員が必要と認めるときは、委員長に対し、会議の招集を請求することができる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成22年2月15日教委告示第1号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。