○垂水市立小学校統合推進委員会設置要綱

平成18年5月9日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 垂水市立小学校(以下「学校」という。)の規模適正化を図り、学校統合を推進するため、統合に関する事項を調査検討して、その基本方針を策定し、もって学校教育の推進及び向上を図るため垂水市立小学校統合推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討する。

(1) 学校統合計画の策定とその推進

(2) 学校統合に関する事務の調整及びこれに必要な対策に関する事項

(3) 学校施設、跡地等の転用及び利用に関する事項

(4) その他前各号に準じ必要な事項

(組織)

第3条 委員会に委員を置き、次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 総務課長

(5) 企画課長

(6) 財政課長

(7) 教育総務課長

(8) 学校教育課長

(9) 学校教育課指導主事

(10) 社会教育課長

(11) 社会教育係長

(12) 社会教育課公民館担当係長

(13) その他必要と認める者

2 委員会に委員長を置き、市長をもってこれに充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、その議長となる。

2 委員長が欠けたとき又は事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員が必要と認めるときは、委員長に対し、会議の招集を請求することができる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(準備委員会)

第6条 第2条第1項第2号に掲げる事項について調査検討等を行うため、委員会に小学校統合準備委員会を置くことができる。

(地区別協議会)

第7条 第2条第1項第3号に掲げる事項について調査検討するために、小学校統合地区別協議会を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は教育総務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めることのほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成18年5月9日から施行する。

(平成22年2月15日教委告示第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月16日教委告示第9号)

この要綱は、平成22年6月16日から施行する。

垂水市立小学校統合推進委員会設置要綱

平成18年5月9日 教育委員会告示第2号

(平成22年6月16日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年5月9日 教育委員会告示第2号
平成22年2月15日 教育委員会告示第1号
平成22年6月16日 教育委員会告示第9号