○垂水市立垂水中央中学校各種大会出場費補助金交付要綱
平成23年7月26日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、垂水市立垂水中央中学校(以下「垂水中央中学校」という。)の生徒がスポーツ及び芸術文化活動を行うことに対し、補助金を交付することにより、垂水中央中学校の生徒の負担の軽減を図り、もってスポーツ及び芸術文化活動の振興を推進することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、垂水中央中学校の生徒で中学校体育連盟又は吹奏楽連盟が主催する九州大会又は全国大会(以下「各種大会」という。)に出場するものとする。
(補助金の交付対象の経費)
第3条 補助金の交付対象の経費は、前条に規定する大会に出場する垂水中央中学校の生徒の遠征に要する交通費及び宿泊費とする。この場合において、補助金の交付対象の人数は、各種大会の大会要項に規定された人数の範囲内とする。
(補助金の交付対象となる交通費及び宿泊費)
第4条 補助金の交付対象となる交通費及び宿泊費は次のとおりとする。
(1) 交通費
ア 鉄道
(ア) 普通運賃
(イ) 急行料金
(ウ) 特急料金
イ 車賃は、実費とする。
ウ 船賃は、2等実費とする。
エ 航空賃は、実費とする。ただし、九州管内以外各種大会を対象とする。
(2) 宿泊費は、6,000円を上限額とする。
(補助率)
第5条 補助率は前条各号に定める経費の50パーセント以内とする。
(1) 補助事業実績報告書及び収支明細書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の交付請求を受けた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた校長が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 垂水市立垂水中央中学校各種大会出場費補助金交付申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 事業の実施について不正の行為があったとき又は実施方法が不適当と思われるとき。
(3) 補助金を目的外に使用したとき又は不正の支出をしたとき。
(4) その他この要綱に違反したとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成23年7月26日から施行する。
2 九州中学校総合体育大会及び全国中学校総合体育大会出場補助金交付要綱(平成23年教育委員会告示第1号)は、廃止する。


