○垂水市小学校体育連盟補助金交付要綱

平成22年2月15日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の小学校体育を振興して体力向上に努め、スポーツの普及及び発展を図るために組織された垂水市小学校体育連盟(以下「市小体連」という。)がより円滑な運営をし、目的達成に必要な事業を推進できるよう予算の範囲内で補助金を交付するため必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金交付の対象は、市小体連とする。

(交付対象経費)

第3条 補助金は、市小体連の行う次の事業に要する経費に充当するものとする。

(1) 小学校児童の各種競技大会及びスポーツ教室の企画運営に関する事業

(2) 職員を対象とした体育行事の企画運営に関する事業

(3) 小学校体育振興に関する調査研究に関する事業

(4) 他の体育団体との連絡と協力に関する事業

(5) その他目的達成のために行う事業

(交付申請)

第4条 市小体連会長は、補助金の交付を受けようとする場合は、垂水市小学校体育連盟補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、垂水市小学校体育連盟補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、市小体連会長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の通知を受けた市小体連会長は、補助金の請求をしようとする場合は、垂水市小学校体育連盟補助金交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の交付請求を受けた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(事業実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた市小体連会長は、事業終了後速やかに事業実績報告書及び収支明細書を市長に提出しなければならない。

(交付の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた市小体連会長が次の各号のいずれかに該当したときは、交付の取り消し、又は既に交付した額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 事業を実施しなかったとき。

(3) 事業の実施について不正の行為があったとき又は実施方法が不適当と思われるとき。

(4) 補助金を目的外に使用したとき又は不正の支出をしたとき。

(5) その他この要綱に違反したとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。

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垂水市小学校体育連盟補助金交付要綱

平成22年2月15日 教育委員会告示第4号

(平成22年4月1日施行)