○垂水市立小中学校事務支援室の組織及び運営に関する規程

平成25年8月9日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、垂水市立学校管理規則(昭和31年教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第39条の3第3項の規定に基づき、学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を主体的に行う共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)別表のとおり指定する。

2 学校事務支援室は、拠点校及び連携校の事務職員をもって構成する。

3 規則第39条の3第2項に規定する室長(以下「室長」という。)は、教育委員会の内申により鹿児島県教育委員会において任命する。

4 室長は、学校事務支援室の業務の総括、調整及び他の事務職員への指導又は助言を行う。

5 拠点校の校長は、学校事務支援室を総括する。

(共同実施協議会)

第3条 学校事務支援室の円滑な運営を図るため、拠点校並びに連携校の校長、教頭、事務職員及び教育委員会事務局職員等で構成する共同実施協議会を置く。

2 共同実施協議会に会長を置き、拠点校の校長をもって充てる。

3 共同実施協議会の会長は、共同実施協議会を代表し、共同実施協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり議事を整理する。

4 共同実施協議会に事務局長を置き、室長をもって充てる。

5 事務局長は、会長を補佐する。

6 会議は、原則として年に2回、会長が招集し開催する。

(共同実施連絡協議会)

第4条 共同実施及び共同実施協議会に関する連絡、調整及び協議等を行うため、拠点校並びに連携校の校長代表、教頭代表、室長及び教育委員会事務局職員等で構成する共同実施連絡協議会を置く。

2 共同実施連絡協議会は、教育委員会が招集する。

(業務内容)

第5条 学校事務支援室の業務内容は、次に掲げる業務を基本として、共同実施協議会において協議の上、決定する。

(1) 市町村立小中学校事務職員の標準的職務(平成18年3月13日付け鹿教教第600号)により示されている職務のうちで、共同実施で行うことにより適正化や効率化が図られる業務

(2) 前号に掲げるもののほか、学校教育の充実のため、共同実施で行うことが適当と認められる業務

(運営)

第6条 室長は、学校事務支援室において処理する事務及びその運営について、共同実施協議会において協議の上、年度当初に学校事務共同実施計画書(別記第1号様式)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 室長は、前項の学校事務共同実施計画書を変更する場合は、共同実施協議会の会長の承認を得なければならない。

3 室長は、学校事務支援室において処理した事務及びその運営について、共同実施協議会において総括し、学校事務共同実施実績報告書(別記第2号様式)により年度末に教育委員会へ報告しなければならない。

(服務)

第7条 拠点校及び連携校の事務職員は、共同実施を行う場合に必要な範囲で、それぞれの所属する学校の本務校の事務職員の身分を保有したまま本務校以外の拠点校及び連携校の職務に従事できるものとする。

2 本務校の校長は、学校事務共同実施計画等に基づき、所属する事務職員に拠点校及び連携校での勤務を命ずるものとする。

3 共同執務室(共同実施を行う執務室をいう。)で業務を行う日を変更する場合の通知は、拠点校の校長から、連携校の校長に対して行うものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

拠点校

連携校

垂水市立協和小学校

垂水市立垂水小学校

垂水市立松ヶ崎小学校

垂水市立牛根小学校

垂水市立境小学校

垂水市立垂水中央中学校

垂水市立水之上小学校

垂水市立柊原小学校

垂水市立新城小学校

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垂水市立小中学校事務支援室の組織及び運営に関する規程

平成25年8月9日 教育委員会訓令第1号

(平成25年9月1日施行)