○垂水市立学校職員安全衛生管理規程
平成13年3月28日
教育委員会訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第7条)
第3章 健康管理(第8条―第16条)
第4章 雑則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57条。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全の確保及び健康の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 垂水市立学校に常時勤務する職員をいう。
(2) 学校 垂水市教育委員会の所管に属する学校をいう。
(学校長の責務)
第3条 学校長は、常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、積極的に健康の保持増進に努めるとともに、学校長その他関係者がこの規程に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(衛生推進者)
第5条 法第12条の2の規定にかかわらず、すべての学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、学校長が職員の中から1人選任する。
3 衛生推進者は、学校長の指揮監督を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(産業医又は産業医に準ずる者)
第6条 学校に法第13条第2項に定める要件を備えた産業医(以下「産業医」という。)又は産業医に準ずる者を置く。
2 産業医又は産業医に準ずる者は、学校長が、当該学校の学校医のうちから選任することができる。
3 産業医又は産業医に準ずる者は、医学に関する専門的事項を担当する。
4 産業医又は産業医に準ずる者は、職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、学校長に対し必要な勧告をすることができる。
(衛生推進委員会)
第7条 法第18条第1項の規定にかかわらずすべての学校に、衛生推進委員会を置く。
2 衛生推進委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、学校長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害防止対策に関すること。
(2) 職員の健康保持増進対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3項に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
3 衛生推進委員会は、次に掲げる委員(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学校長
(2) 教頭
(3) 衛生推進者
(4) 産業医又は産業医に準ずる者
(5) 衛生に関し、経験を有する者の中から校長が指名した者
4 委員の定数は、7人以内とし、前項第1号以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体(職員の過半数で組織する職員団体がないときは職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければならない。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任することができる。
第3章 健康管理
(健康診断の種類)
第8条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとし、その実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
(1) 定期健康診断
(2) 臨時健康診断
(3) その他教育長が必要と認める健康診断
2 定期健康診断は、毎年、指定する期日に実施する。
3 学校長は、健康診断の実施に当たっては、必要に応じ、教育長と協議しなければならない。
(健康診断の通知等)
第9条 学校長は、健康診断を実施するときは、職員にその旨を通知するとともに、職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。
(受診の義務)
第10条 職員は、定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
(健康診断未受診者の取扱い)
第11条 やむを得ない理由により定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員は、その事由が消滅した後、速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け、その結果を書面により学校長に報告しなければならない。
(健康診断の免除)
第12条 前2条の規定にかかわらず、次の職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。
(1) 長期にわたって療養中の職員
(2) 長期にわたって研修中の職員
(3) 産前産後休暇中の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が認める職員
(判定結果の通知)
第13条 産業医又は産業医に準ずる者は、職員の健康診断を実施した場合は、健康診断結果報告書に関係書類を添えて、その判定結果を学校長に通知しなければならない。
(健康診断結果の報告)
第14条 学校長は、産業医又は産業医に準ずる者から判定結果の通知を受けたときは、職員に対し速やかに健康診断結果を通知しなければならない。また、学校長は、判定結果の通知の内容を内容書面(別記第1号様式)により、教育長に報告しなければならない。
(事後措置)
第15条 学校長は、判定結果の通知により、指示を行う必要があると認める職員に対し、適切な事後措置を講じなければならない。
(職員健康診断票の作成等)
第16条 学校長は、判定結果の通知に基づき、健康診断結果を職員健康診断票に記録しておかなければならない。
2 学校長は、職員健康診断票を5年間保存しなければならない。
3 学校長は、職員が異動したときは、当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第17条 職員の管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
