○垂水市学校教職員住宅管理規則

平成8年3月26日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市学校教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(名称及び位置等)

第3条 教職員住宅の名称、位置等は別表のとおりとする。

(管理者)

第4条 教職員住宅の管理者は、垂水市教育委員会教育長とする。

(入居資格)

第5条 共済住宅(公立学校共済が建設した教職員住宅をいう。)の入居資格者は、垂水市立学校に勤務する教職員又は管理者が特に入居を必要と認める者とする。

(入居申込み)

第6条 前条に規定する入居資格を有する者で入居を希望する者は、教職員住宅入居申込書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

(入居の許可)

第7条 管理者は、前条の規定により入居申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは入居者の決定を行い、当該申込者に対して教職員住宅入居許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(入居の手続き)

第8条 前条の規定により教職員住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に入居しなければならない。ただし、管理者の承認を受けた場合はこの限りでない。

2 前条の規定により教職員住宅に入居した者は、入居の日から5日以内に教職員住宅入居届(別記第3号様式)を管理者に提出しなければならない。

(入居料)

第9条 教職員住宅の入居料は別表のとおりとし、毎月25日までにその月分を納付書により納付しなければならない。

2 入居又は退居した場合において、その月の使用期間が15日以内の場合は半額、15日を超える場合においては全額とする。

(行為の禁止)

第10条 入居者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住宅の模様替え又は増築をすること。

(2) 間貸し又は下宿人を同居させること。

(3) 他人の迷惑となるような集会に使用すること。

(4) 住宅の敷地内に他人の迷惑となるような家畜鳥獣類を飼育すること。

(5) その他管理者が禁止したこと。

(入居者の費用負担)

第11条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 教職員住宅内外の清掃費

(3) ふすま、障子の張替え、破損ガラスのはめ替え等の軽微な修繕に要する費用

(4) 退居時の畳の表替え(ただし、入居の際、新たに表替えがされた住宅に居住した者に限る。)

(5) その他入居者の責めに帰すべき修繕費

2 前項の規定にかかわらず、災害等により入居者に負担させることが適当でないと管理者が認めたものについては、この限りでない。

3 第1項に規定するものの範囲を超えて修繕を要する箇所があるときは、入居者はあらかじめその旨を管理者に届けなければならない。

(退居の手続き)

第12条 入居者は、教職員住宅を立ち退こうとするときは、退居する日前7日までに教職員住宅退居届(別記第4号様式)を管理者に提出しなければならない。

(入居者の義務)

第13条 入居者は、教職員住宅の使用について善良な管理者の注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって住宅をき損したときは、管理者の指示によりこれを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、管理者が別に定める。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用許可を受けて教職員住宅に入居している者は、この規則により許可を受けたものとみなす。

(平成10年3月10日教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日より施行する。

(平成13年2月8日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月12日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月12日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月10日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月11日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月10日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月7日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月10日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月9日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月16日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月10日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月12日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月10日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月11日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月12日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月5日から適用する。

(令和3年2月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第9条関係)

名称

号棟

位置

構造

月額入居料

備考

面積(m2)






新城大都教職員住宅

新城289番地5

木造2階建

20,000

新城小校長住宅

102.54

新城大浜教職員住宅


新城3572番地2

木造平屋建

14,000

新城小教頭住宅

67.48

柊原新生教職員住宅


柊原359番地2

木造平屋建

12,000

柊原小校長住宅

67.23

錦町単身者用教職員住宅

1

浜平2167番地1

鉄筋コンクリート2階

20,000

(8室)

290.88

2

鉄筋コンクリート2階

21,000

(8室)

290.88

南松原単身者用教職員住宅


南松原28番地2

鉄筋コンクリート2階

15,000


290.88

錦江町教職員住宅B


錦江町1番地89

木造2階建

24,000


102.54

中央町早馬教職員住宅

1

中央町47番地

木造平屋建

15,000


69.56

2

木造2階建

15,000

垂水小教頭住宅

72.04

3

木造2階建

16,000


72.04

田神上犬之馬場教職員住宅


田神298番地2

木造平屋建

14,000

垂水小校長住宅

65.95

田神下松原教職員住宅


田神3007番地1

木造平屋建

17,000

垂水中校長住宅

86.64

水之上教職員住宅

1

本城670番地2

木造平屋建

14,000

水之上小校長住宅

65.00

2

木造平屋建

14,000

水之上小教頭住宅

65.00

牛根麓教職員住宅

1

牛根麓1665番地2

木造平屋建

20,000

松ヶ崎小校長住宅

86.64

2

牛根麓1662番地6

木造平屋建

20,000

松ヶ崎小教頭住宅

86.64

二川教職員住宅

1

二川546番地1

木造平屋建

18,000

牛根小校長住宅

87.54

2

二川514番地1

木造平屋建

24,000

牛根中校長住宅

86.64

牛根境田村職員住宅


牛根境1239番地1

木造平屋建

17,000

境小校長住宅

86.64

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垂水市学校教職員住宅管理規則

平成8年3月26日 教育委員会規則第2号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成8年3月26日 教育委員会規則第2号
平成10年3月10日 教育委員会規則第3号
平成13年2月8日 教育委員会規則第2号
平成14年2月12日 教育委員会規則第3号
平成15年2月12日 教育委員会規則第1号
平成16年2月10日 教育委員会規則第1号
平成17年7月11日 教育委員会規則第15号
平成17年11月10日 教育委員会規則第18号
平成18年4月7日 教育委員会規則第4号
平成18年10月10日 教育委員会規則第6号
平成20年5月9日 教育委員会規則第7号
平成22年6月16日 教育委員会規則第4号
平成23年11月10日 教育委員会規則第5号
平成25年6月12日 教育委員会規則第4号
平成26年6月10日 教育委員会規則第5号
平成26年9月11日 教育委員会規則第8号
平成30年11月12日 教育委員会規則第4号
令和3年2月10日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第5号
令和5年12月26日 教育委員会規則第2号