○垂水市立学校職員の旧姓使用取扱要綱

平成15年3月7日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、垂水市立学校に勤務する職員(市費支弁の職員を除く。以下「職員」という。)が婚姻等により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(旧姓を使用することができる文書等)

第2条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもので、別表に掲げるものとする。

(旧姓使用の届出)

第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用申出書(別記第1号様式)によりあらかじめ教育長に申し出なければならない。

2 前項の旧姓使用申出書は、原則として、垂水市学校事務処理規程(昭和59年教育委員会訓令第1号)第11条第5号に規定する氏名変更届に添えて、所属長を経由して提出するものとする。

(旧姓使用の通知)

第4条 教育長は、申出者の旧姓が相違ないものと確認できた場合、旧姓使用通知書(別記第2号様式)により、所属長を経由して当該職員に通知するものとする。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、あらかじめ所属長を経由して、旧姓使用中止届(別記第3号様式)を教育長に提出しなければならない。

(職員及び所属長の責務)

第6条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、市民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないよう努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図れるよう努めなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委告示第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(旧姓を使用することができる文書等)

文書等の種類

職場の呼称、名刺、名札、座席配置図、事務引継書、事務・校務分掌表、起案文書、各種文書における担当者氏名、決裁に係る押印(市会計規則等に定める証拠書類等を除く。)、業務日誌、出勤簿、休暇等処理簿、職務専念義務免除処理簿、営利企業等の従事許可申請書、兼職(兼業)許可申請書、育児休業承認請求書、超過勤務・夜間勤務・休日勤務命令簿、週休日振替簿、代休日指定簿、時間割表、学級日誌、通知表、出席簿、その他教育長が別に定める文書

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垂水市立学校職員の旧姓使用取扱要綱

平成15年3月7日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)