○垂水市立学校の通学区域の指定及び学校の指定変更に関する規則
昭和62年7月13日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、垂水市立小学校(以下「小学校」という。)及び垂水市立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域の指定及び就学すべき小学校又は中学校(以下「学校」という。)の指定の変更について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項に規定する就学予定者及び転入学をしようとする者をいう。
(2) 通学区域 垂水市教育委員会(以下「委員会」という。)が、市内の区域に応じて定めた就学予定者が就学すべき学校の区域をいう。
(就学すべき学校)
第4条 就学予定者の就学すべき学校は、就学予定者の保護者の住所地の属する通学区域の学校とする。
(学校の指定変更)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、令第5条第2項及び第6条の規定に基づき指定した学校(以下「指定学校」という。)を変更することができる。
(1) 就学予定者の身体の障害により、指定学校に通学することが困難であると認められるとき。
(2) 就学予定者の住所地が山間辺地にあって、指定学校に通学することが著しく困難又は危険が伴うものと認められるとき。
(3) 就学予定者の住所地から指定学校が極めて遠距離(小学校にあっては4キロメートル以上、中学校にあっては6キロメートル以上)にあるとき。
(4) 就学を希望する学校が極めて至近な距離にあって、就学すべき学校に通学することが著しく過重な負担であると認められるとき。
(5) 委員会が、就学予定者の教育上特に必要と認めるとき。
(申立手続)
第6条 就学予定者の保護者が、指定学校の変更を申し立てるときは、垂水市立学校管理規則(昭和31年教育委員会規則第5号)第7条に規定する申立書のほか、前条各号に定める変更の理由に応じて、必要と認められる診断書その他の証明書等を添付しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に指定されている通学区域及び従前の手続によってなされた指定変更は、この規則に基づくものとみなす。
附則(平成17年7月11日教委規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月10日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年8月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の垂水市立学校の通学区域の指定及び学校の指定変更に関する規則別表第2の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
学校名 | 通学区域 |
新城小学校 | 麓上、麓下、高塚、感王寺、大浜下、大浜中、大浜上、田中川内、大都、浦川内下、浦川内上、小谷、諏訪上、諏訪下、宮脇上、宮脇下 |
垂水小学校 | 田上、蛸迫、上原田、下原田、敷根町、早馬、上中馬場、下中馬場、上犬之馬場、上馬場、上松原、下松原、旭町、下宮町、県営下宮、本町、栄町、下町、錦江町、上町、下福町、下後馬場、上後馬場、県営住宅、錦江町定住、平之町、野久妻、上市木、中市木、下市木一区、下市木二区、下市木三区、城山団地、上元垂水1、上元垂水2、中元垂水1、中元垂水2、下元垂水1、下元垂水2、潮彩町、港、黒瀬、芝原、上俣江、下俣江、葛迫、尾迫 |
水之上小学校 | 上新御堂、下新御堂、内ノ野、新光寺、井川、上ノ宮、本高城、今川原、上馬込、下馬込、段、田畑、上水之上、下水之上、牧、上本城、下本城、水之上定住、水之上団地、大野原、垂桜、駒ヶ丘 |
柊原小学校 | 錦町、新生、西一、西二、西中、上東、下東、並松、上比良、下比良、江良迫、西比良、比良、上中村、下中村、上市之園、下市之園、柊原下 |
協和小学校 | 温泉場、飛岡、西和田、東和田、崎山、恵比須、大浜、源園、迫田、岡、脇登、小浜、脇田一、脇田二、瀬角一、瀬角二、浜一、浜二、上ノ中、下園、松元 |
牛根小学校 | 中浜、上ノ原、二川、深港、浮津、岳野 |
松ケ崎小学校 | 牛根麓、大中野、小中野、上ノ村 |
境小学校 | 高野、川下、下芦戸、上芦戸、田村、中村、上園、中園、大園、松尾 |
別表第2(第3条関係)
学校名 | 通学区域 |
垂水中央中学校 | 垂水市全域 |