○垂水市スクールガード・リーダー配置事業要綱
平成22年4月15日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもたちが安全で安心な教育が受けられるよう、警察官OBや防犯の専門家等をスクールガード・リーダー(地域学校安全指導員をいう。以下同じ。)として委嘱し、地域社会全体で子どもを見守る体制を整備し、校内や通学路における安全確保を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(勤務地)
第2条 勤務地は垂水市内の小学校とする。
(委嘱)
第3条 教育委員会は、本趣旨を理解し、職務内容を遂行する経験を有する者をスクールガード・リーダーに委嘱する。
(委嘱期間)
第4条 スクールガード・リーダーの委嘱期間は、1年とし、再任をさまたげない。ただし、スクールガード・リーダーが欠けた場合における後任のスクールガード・リーダーの委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(職務内容)
第5条 スクールガード・リーダーは、学校及び児童生徒の安全を守るために、次に掲げる内容等について、専門的立場から関わるものとする。
(1) 巡回指導する各学校で、校長と連携を図り、教職員、PTA会員及び地域住民からなる学校安全ボランティア(以下スクールガードという。)を育成するよう努めること。
(2) スクールガードに対して、防犯のノウハウを教授すること。
(3) スクールガードに対して、通学路等での児童生徒等の安全確保の方法等を具体的に教授すること。
(4) 登下校時の通学路において児童生徒の安全確認のためにスクールガードと連携して、巡回パトロールを実施すること。
2 スクールガード・リーダーは、巡回指導する各学校の安全体制について評価するものとし、必要がある場合には、改善を勧告するなど学校の安全体制の整備に積極的に関わるものとする。
3 スクールガード・リーダーは、校舎内外及びグラウンド等を巡回して、不審者侵入時に盲点となる場所(入りやすくて見えにくい場所等をいう。)又は児童等の避難経路等について指摘若しくは指導し、必要に応じて改善を促すものとする。
4 スクールガード・リーダーは、不審者侵入に対する対処法又は安全点検の在り方若しくは防犯対策等について、教職員等に指導するものとする。
5 スクールガード・リーダーは、児童及びPTA会員等を対象にした安全教室等で講師を務めるものとする。
6 前各項に掲げる職務期間又は職務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職務期間は、年間41回を上限とする。
(2) 職務時間は、1回当たり4時間以上とする。
(服務)
第6条 スクールガード・リーダーは、その職務の遂行にあたり、教育委員会の指揮監督を受けるものとする。
2 スクールガード・リーダーは、その職及び学校の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 スクールガード・リーダー又はスクールガード・リーダーであった者は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(費用)
第7条 スクールガード・リーダーの巡回指導に係る報償費は、1回7,050円とする。ただし、巡回指導に当たって旅費は支給しない。
2 スクールガード・リーダーが加入する傷害保険料は、教育委員会が負担するものとする。
(災害等発生時の対応処置)
第8条 スクールガード・リーダーは、巡回指導中の事故発生が生じたときは、直ちに事情を巡回学校教職員等に連絡するものとする。
2 スクールガード・リーダー本人が職務遂行中の事故等により、負傷等をしたときは、傷害保険により、教育委員会が対応するものとする。
(解職)
第9条 スクールガード・リーダーが次の各号のいずれかに該当すると教育委員会が認めた場合は、当該スクールガード・リーダーを解職する。
(1) スクールガード・リーダーとして適格性を欠く行為があったとき。
(2) 心身の故障により、職務を行うことが困難なとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、スクールガード・リーダーに関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
(スクールガード・リーダーの委嘱期間の特例)
2 この要綱の施行の日以後、最初に委嘱されたスクールガード・リーダーの委嘱期間は、第4条本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。