○垂水市小規模校入学特別認可制度実施要綱

令和2年11月9日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、垂水市内に住所を有する者で、豊富な自然環境に恵まれ、少人数で児童一人一人にきめ細やかな指導が行われる小規模校のよさを生かし、心身の健康増進を図り、体力つくりを目指すとともに、学ぶ楽しさを味わい、豊かな人間性を培いたいと考え、入学又は転学(以下「転入学」という。)を希望する保護者及びその児童に、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき指定された通学区域外の児童の転入学を特別に認め、小規模校及び地域の活性化を図るために導入する垂水市小規模校入学特別認可制度(以下「特認校制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特認校及び所在地)

第2条 特認校制度の指定校(以下「特認校」という。)及び所在地は、次のとおりとする。

特認校

所在地

垂水市立境小学校

垂水市牛根境1211番地8

垂水市立牛根小学校

垂水市二川519番地1

垂水市立松ケ崎小学校

垂水市牛根麓1172番地

(転入学の要件)

第3条 特認校に転入学ができる児童及びその保護者は、次に掲げる条件を満たす者とする。

(1) 児童

 垂水市内に居住する者

 原則として1年間以上にわたって入学先の学校に通年通学できる者

 自力で通学できる者(路線バス利用や保護者の送迎を含む。)

 指定校以外の学校に通学する者

(2) 保護者

登下校の安全の確保、学校の教育活動への協力及びPTA活動への協力ができる者

(3) 前2号に掲げるもののほか垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、特別の事由があると認める者

2 前項の規定に関わらず、児童が入学等をすることにより、本来就学すべき学校の学級が減少する場合は、転入学はできないものとする。

(期間)

第4条 特認校への転入学は、原則として4月から翌年3月までの1学年を単位として行うものとし、更新することができる。特別の事由等で年度途中から転入学する場合は、その翌年度末までとし、その後1年単位で更新することができる。ただし、小学校6年時については、その年度末までとする。原則として、年度途中での転出はできない。

(転入学の申請)

第5条 翌年度から特認校へ転入学しようとする者は、前年度の2月10日までに、転入学許可申請書(第1号様式)を教育委員会へ提出するものとする。ただし、特別の事由があり、年度途中からの転入学を希望する場合は、その都度提出するものとする。

2 教育委員会は、必要と認める添付書類があるときは、提出を求めることができる。

(転入学の許可)

第6条 教育委員会は、前条の規定により転入学許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。

2 前項の許可の可否については、児童及び保護者と面談を行い、第3条に規定する転入学の要件に基づいて行うものとする。

3 教育委員会は、第1項の許可の決定をしたときは転入学許可通知書(第2号様式)により、許可をしなかったときはその旨を記載した文書により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第7条 転入学を許可した後、申込みの事実と異なり、又は特認校制度の趣旨又は目的に沿わない事実が生じた場合は、教育委員会は転入学を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、特認校制度に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年1月11日教委告示第2号)

この要綱は、令和4年1月12日から施行する。

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垂水市小規模校入学特別認可制度実施要綱

令和2年11月9日 教育委員会告示第8号

(令和4年1月12日施行)