○垂水市立学校給食センター条例

平成15年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 本市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、給食センターを設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 垂水市立学校給食センター

(2) 位置 垂水市浜平2167番地2

(事業)

第2条 垂水市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目標を達成するために必要な事業を行う。

(職員)

第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(運営審議会)

第4条 給食センターの運営に関する事項について審議するため、垂水市立学校給食センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会の委員は、垂水市教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市立学校給食センター条例

平成15年3月20日 条例第1号

(平成15年3月20日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年3月20日 条例第1号