○垂水市立学校給食センター条例
平成15年3月20日
条例第1号
(設置)
第1条 本市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、給食センターを設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 垂水市立学校給食センター
(2) 位置 垂水市浜平2167番地2
(事業)
第2条 垂水市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目標を達成するために必要な事業を行う。
(職員)
第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(運営審議会)
第4条 給食センターの運営に関する事項について審議するため、垂水市立学校給食センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 運営審議会の委員は、垂水市教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。