○垂水市学校給食費負担金及び助成金支給要綱
令和5年8月14日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、垂水市立学校設置条例(昭和41年条例第16号。以下「条例」という。)に基づき設置された市立学校その他の学校に通学する市内在住の児童生徒の保護者に対し、物価高騰等による子育て世代の経済的負担を軽減するため、垂水市学校給食費負担金及び助成金(以下「負担金等」という。)を支給することにより、地場産物の活用や食育の推進、安心・安全の学校給食を維持し、もって義務教育の円滑な実施を図ることを目的として、その支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年教委告示4号・7年2号〕)
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき、保護者が負担すべき学校給食に要する経費をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として市長が認める者をいう。
(3) 学校給食費等 学校給食費及び学校給食に代わる食料として適当であると垂水市立学校給食センター運営審議会の会長(以下「会長」という。)が認める食料に要する経費をいう。
(4) 垂水市学校給食費負担金及び助成金 学校給食費に対する負担金又は学校給食に代わる食料として適当であると会長が認める食料に要した経費に対する助成金をいう。
(一部改正〔令和7年教委告示2号〕)
(支給対象者)
第3条 負担金等の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、条例に基づき設置された市立学校その他の学校に通学する市内在住の児童生徒の保護者で、学校給食費等を負担する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた者に対しては、この限りでない。
(一部改正〔令和6年教委告示4号・7年2号〕)
(負担金等の支給額)
第4条 負担金等の支給額は、児童生徒1人当たり月の学校給食費等に要する経費とする。
(一部改正〔令和6年教委告示4号・7年2号〕)
(負担金等支給申請等の委任)
第5条 第3条に規定する支給対象者は、支給申請から受給までの権限を、会長に委任するものとする。
(一部改正〔令和6年教委告示4号・7年2号〕)
(一部改正〔令和6年教委告示4号・7年2号〕)
(負担金等の支給決定)
第7条 市長は、前条の支給申請があったときは、速やかにその内容を審査し、負担金等を支給すべきものと認めたときは、支給決定をするものとする。
2 市長は、負担金等の支給決定をしたときは、速やかにその決定の内容を垂水市学校給食費負担金及び助成金支給決定通知書(別記第2号様式)により会長に通知するものとする。
(一部改正〔令和6年教委告示4号・7年2号〕)
(変更申請)
第8条 会長は、決定を受けた内容を変更しようとするときは、垂水市学校給食費負担金及び助成金変更支給申請書(別記第3号様式)に変更後の学校給食費請求書の写し等を添えて市長に申請するものとする。
(一部改正〔令和6年教委告示4号・7年2号〕)
(一部改正〔令和6年教委告示4号・7年2号〕)
(負担金等の請求)
第10条 決定通知書を受けた会長は、垂水市学校給食費負担金及び助成金支給請求書(別記第5号様式)を市長に提出するものとする。
(一部改正〔令和6年教委告示4号・7年2号〕)
(負担金等の支給)
第11条 市長は、学校長から請求を受けたときは、速やかに負担金等を支給するものとする。
(一部改正〔令和6年教委告示4号・7年2号〕)
(負担金の代理受給)
第12条 会長は、支給対象者に代わって負担金を受給し、学校給食費の支払いに充てるものとする。
(一部改正〔令和6年教委告示4号〕)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年8月14日から施行し、令和5年9月1日以降の学校給食費に係る分から適用する。
(垂水市学校給食費補助金及び負担金支給要綱の廃止)
2 垂水市学校給食費補助金及び負担金支給要綱(令和5年垂水市教育委員会告示第3号)は、廃止する。
附則(令和6年3月18日教委告示第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月26日教委告示第2号)
この要綱は、令和7年9月26日から施行し、同月1日以後発生する学校給食費等についても適用する。
(全部改正〔令和7年教委告示2号〕)

(全部改正〔令和7年教委告示2号〕)

(全部改正〔令和6年教委告示4号〕、一部改正〔令和7年教委告示2号〕)

(全部改正〔令和6年教委告示4号〕、一部改正〔令和7年教委告示2号〕)

(全部改正〔令和6年教委告示4号〕、一部改正〔令和7年教委告示2号〕)
