○垂水市公立学校講堂等使用料徴収条例
昭和38年8月20日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、垂水市公立学校講堂、屋内運動場及び教室(以下「講堂等」という。)を本来の目的以外の利用に供する場合の使用料徴収に関する事項について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第2条 講堂等を使用しようとする者は、学校長の意見を徴して教育委員会の許可を得なければならない。
(使用料)
第3条 講堂等を使用する者に対しては、次の表の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を使用料として徴収する。この場合において、当該使用料に10円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てた額を徴収する。
使用時間 建物面積 | 8時~12時 | 12時~17時 | 8時~17時 | 17時~22時 |
円 | 円 | 円 | 円 | |
165m2 未満 | 500 | 500 | 1,000 | 1,500 |
165m2 以上 330m2 未満 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,500 |
330m2 以上 495m2 未満 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 3,500 |
495m2 以上 660m2 未満 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,500 |
660m2 以上 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 5,500 |
3 入場料若しくは観覧料を徴し、又は物品販売等これに類する営業を目的とする使用については、使用料の2倍の額を徴収する。
(使用料の減免)
第4条 教育委員会において、特別な事由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の徴収)
第5条 使用料は使用を許可したときに、これを徴収する。
(使用の不許可)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。
(1) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(2) 会合の内容が不適当と認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(使用の停止、変更又は許可の取消し)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その使用を停止し、変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 教育委員会において、必要があると認めるとき。
(特別な場合の許可)
第8条 使用者が講堂等に特別の施設を施すときは、予め教育委員会の許可を受けなければならない。
(損害の賠償)
第9条 使用者はその使用中建物又は附属施設備品等を毀損若しくは汚損したときは、何人の行為であることを問わず、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は教育委員会が定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 垂水市立新城小学校講堂使用料徴収条例(昭和30年条例第101号)は廃止する。
附則(昭和43年9月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
附則(平成7年9月28日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(垂水市公立学校講堂等使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の垂水市公立学校講堂等使用料徴収条例第3条の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。