○垂水市公立学校講堂等使用料徴収規則
平成26年4月1日
教育委員会規則第2号
垂水市公立学校講堂等使用料徴収規則(昭和38年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 垂水市公立学校講堂等使用料徴収条例(昭和38年条例第26号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、垂水市公立学校の講堂又は教室等(以下「講堂等」という。)の使用料の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請等)
第2条 講堂等を使用しようとする者(電灯を使用する者を含む。)は、垂水市講堂等使用許可申請書(別記第1号様式)を提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の垂水市講堂等使用許可申請書は、使用しようとする5日前までに当該学校の学校長に提出しなければならない。
3 学校長は、前項の規定により提出された垂水市講堂等使用許可申請書に意見を付して、速やかに垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に進達しなければならない。
4 教育委員会は、講堂等の使用を許可したときは、垂水市講堂等使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
5 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、交付された垂水市講堂等使用許可書を学校長に提出し、使用しなければならない。
2 使用者が虚偽の申請をし、又は許可の条件に反したときは、教育委員会は、その使用を取り消すことができる。
(使用料の納付)
第4条 講堂等の使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特別な事情があると認めたときは、事後納入することができる。
(使用料の減免)
第5条 教育委員会は、使用料を減免することができる。ただし、夜間の使用及び条例第3条第3項の使用についてはこの限りでない。
2 使用料の全額を免除する場合は、市が設置する学校及び各種委員会が使用する場合並びに垂水市内の振興会、PTA、体育協会、消防団等が使用する場合とする。
3 使用料の2分の1又は3分の1の額を減額する場合は、国又は県が主催し、市の行政に関連のある会合に使用する場合とする。
5 教育委員会は、前項の規定による申請の可否又は減免をする場合の割合について、垂水市講堂等使用許可書により申請者に通知するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



