○垂水市立学校通学費補助に関する規則
昭和59年3月26日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、市長が遠距離通学児童又は生徒の保護者に対し通学費等の負担軽減を図るため、予算の範囲内において通学費等の一部を補助するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 通学費の補助(以下「補助」という。)は垂水市立小・中学校に在籍している児童・生徒の保護者で、垂水市に住民登録をしている者のうち次に該当するものに交付する。
(1) 小学校については、通学距離が片道4キロメートル以上の児童の保護者
(2) 中学校については、自宅から最寄りのスクールバスのバス停までの通学距離が片道6キロメートル以上の生徒の保護者
(補助の額)
第3条 補助の額は、予算の範囲内で次の区分による。
(1) 前条第1号の小学校の児童にあっては1人年額10,000円とする。
(2) 前条第2号の中学校の生徒にあっては1人年額12,000円とする。
(3) 前各号の規定にかかわらず、岳野地区の小学校の児童又は中学校の生徒にあっては次のとおりとする。
ア 垂水市内の学校へ就学する場合、小学校の児童にあっては、1人年額40,000円、第2子以降は1人年額20,000円とする。ただし、中学校の生徒にあっては、上の金額にそれぞれ4,000円加算するものとする。
イ 垂水市外の学校へ就学する場合、小学校の児童にあっては1人年額20,000円、中学校の生徒にあっては1人年額24,000円とする。
(補助の交付)
第6条 補助は、学校長を通じて金品で交付するものとする。ただし、特に必要がある場合は、申請者に直接交付する。
(転居等の届出)
第7条 補助を受けている者で、転居その他の事由により第2条各号に該当しなくなったとき、又は補助の額に変更があったときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(補助の取消し又は返還)
第8条 市長は、補助を受けている者が前条の届出を怠り、又は不正な理由で補助を受けたときは、補助の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(補則)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、垂水市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月15日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。

