○垂水市就学援助事務実施要綱
平成25年2月12日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者(以下「就学予定者」という。)の学校教育法第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に対し、就学援助費(以下「援助費」という。)を支給することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 援助費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、小学校又は中学校(垂水市立学校設置条例(昭和41年条例第16号)第2条に規定する小学校又は中学校をいう。以下同じ。)に在学する児童生徒の保護者又は本市に住所を有し、市町村若しくは国の設置する小学校への就学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 要保護者の世帯以外の世帯に属する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当し要保護者に準ずる程度に困窮していると垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた準要保護者
ア 生活保護法第26条に規定する保護の停止又は廃止を受けた者
イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する児童扶養手当の支給を受けている者
ウ 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の62に規定する個人の事業税の減免を受けている者
エ 地方税法第295条第1項に規定する個人の市民税の非課税世帯の者
オ 地方税法第323条に規定する市民税の減免を受けている者
カ 地方税法第367条に規定する固定資産税の減免を受けている者
キ 前年分の所得額が、別に教育委員会が算出する認定基準所得額未満の者
ク キに該当しないが、前年の状況と比較して失業又は傷病等の特別な事情により経済的に困窮していると認められる者
(3) 前号クについては、必要がある場合には、児童生徒が在学する小学校又は中学校の校長(以下「校長」という。)、民生委員等に意見を求めることができるものとする。
(支給の対象となる経費及び援助費の額)
第3条 支給の対象となる経費は、別表のとおりとする。
2 援助費の額については、年度毎に教育委員会が定めるものとする。
3 就学予定者の保護者に対する援助費は、別表の規定にかかわらず、新入学学用品費に限るものとする。
2 援助費を受けようとする保護者のうち、就学予定者の保護者は、申請書を直接教育委員会に提出するものとする。
(認定)
第5条 教育委員会は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、児童生徒の保護者に対しては校長を経由し、就学予定者の保護者に対しては直接、通知するものとする。
(給付の方法)
第6条 援助費の給付は、前条の規定により援助費の対象者として認定を受けた者(以下「受給者」という。)に口座振込の方法により支給する。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、学校長を経由して支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、医療費については、直接医療機関に支払うものとする。
(認定の取消し等)
第7条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 受給者の世帯に属する児童生徒が死亡又は転学により小学校又は中学校に在籍しなくなったとき。
(2) 第2条に規定する要件を欠くこととなったとき。
(3) 受給者が援助費の支給を辞退したとき。
(4) 受給者が援助費を目的外に使用したとき、又は学校給食費等に未納があり正当な理由がないにもかかわらずこれを納入しないとき。
2 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、援助費の支給の認定を取り消すものとする。
(返還)
第8条 教育委員会は、前条第2項の規定により援助費の支給の認定を取り消した場合において、当該取り消した日以後に支給した援助費があるとき又は偽りその他不正の手段により援助費の支給を受けた者があるときは、その者から当該援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年2月12日から施行し、平成25年度以後の年度分の援助費について適用する。
附則(平成25年11月12日教委告示第10号)
この要綱は、平成25年11月12日から施行し、平成26年度以後の年度分の就学援助費について適用する。
附則(平成29年12月15日教委告示第2号)
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年10月12日教委告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委告示第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
経費 | 経費の内容 | 支給対象者 |
学用品費 | 児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験及び実習材料を含む。)又はその購入費 | 準要保護者 |
通学用品費 | 小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通常必要とする通学用品又はその購入費 | 準要保護者 |
校外活動費 | 児童生徒が学校行事としての校外活動(宿泊を伴わないもの)に参加するために直接必要な交通費及び見学料 | 準要保護者 |
修学旅行費 | 児童生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 要保護者及び準要保護者 |
新入学学用品費 | 小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品費、通学用品又はそれらの購入費(入学前1回に限る。) | 準要保護者 (就学予定者) |
体育実技用具費 | 中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道着)の購入費(1回に限る。) | 準要保護者 |
医療費 | 児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病にかかり、治療を受けた場合における当該治療に要する費用 | 要保護者及び準要保護者 |
学校給食費 | 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費 | 準要保護者 |

