○垂水市スクールバス等の利用に関する規則

平成22年2月15日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、垂水市立小学校に通学する児童又は垂水市立垂水中央中学校に通学する生徒の通学上の利便のためスクールバス等を運行し、その利用について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用対象の児童又は生徒)

第2条 利用対象の児童又は生徒は、次に掲げる者とする。

(1) 大野地区から通学する児童

(2) 旧垂水中学校区以外の生徒若しくは水之上地区の生徒で通学距離が片道4キロメートル以上の者

(3) その他垂水市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認める者

(利用申請)

第3条 スクールバス等を利用する児童又は生徒の保護者は、次に掲げる区分に応じた申請書を学校長を通じ、委員会に提出しなければならない。

(1) 前条第1号又は第2号に該当する児童又は生徒 垂水市スクールバス等利用許可申請書(別記第1号様式)

(2) 前条第1号及び第2号に該当せず、その他の理由により、スクールバス等を利用しなければ通学に支障をきたす児童又は生徒 垂水市スクールバス等利用に関する特認申請書(別記第2号様式)

(利用許可)

第4条 委員会は、前条の規定により提出された利用申請の内容について審査を行い、利用することが適当であると認められた場合は、利用を許可するとともに、その旨を学校長を通じ、保護者に通知するものとする。

(利用の取消し等)

第5条 第2条に規定する利用対象の児童又は生徒としての要件を満たさなくなった児童又は生徒は、その要件を満たさなくなった当日から利用することはできない。

2 第3条に規定する利用申請に不正があったときは、利用許可を取り消すものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、委員会が市長と協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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垂水市スクールバス等の利用に関する規則

平成22年2月15日 教育委員会規則第2号

(令和6年1月26日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年2月15日 教育委員会規則第2号
平成27年3月20日 教育委員会規則第6号
令和4年3月23日 教育委員会規則第4号
令和6年1月26日 教育委員会規則第1号