○垂水市教育委員会学校教育課の所管に係る補助金交付規則

平成10年3月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 市長は、学校教育の充実・振興に資するために学校教育関係団体及び教職員(以下「団体等」という。)に対し、その事業及び運営に要する経費について、この規則に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金名及び補助金額)

第2条 補助金名及び補助対象団体等は、別表第1に示すもの及びその他市長が必要と認めるものとし、補助金額は市長が定めた額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体等は、次に掲げる書類を添えて補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第4条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は必要と認めたときは条件を付すことがある。

(交付請求)

第5条 申請者は、前条の交付決定通知書を受け取ったときは、市長が指定する日までに請求書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときは速やかに事業実績報告(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(経費の流用禁止)

第7条 補助事業者は、補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。

(決定通知の取り消し又は補助金の返還)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、決定通知を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき

(2) 補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき

(3) 決定通知書の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき

(4) その他この規則の規定に違反したとき

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年2月28日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助金名

補助対象者

垂水市小・中学校教育研究会補助金

垂水市内小・中学校教職員

垂水市サイエンス会推進事業補助金

垂水市内小・中学校教職員等

「総合的な学習の時間」推進事業補助金

垂水市内小・中学校長

学校図書整備等補助金

垂水市内小・中学校長

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垂水市教育委員会学校教育課の所管に係る補助金交付規則

平成10年3月20日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)