○垂水市学校保健会補助金交付要綱

平成21年5月15日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の趣旨にのっとり組織された垂水市学校保健会(以下「市学校保健会」という。)が、より円滑な運営をなし、目的達成に必要な事業を推進できるよう予算の範囲内で補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金交付の対象は、市学校保健会とする。

(交付対象経費)

第3条 補助金は、次の各号に規定する市学校保健会が行う事業に要する経費に充当するものとする。

(1) 市内各学校の保健委員会連絡調整

(2) 学校病の予防・撲滅

(3) 学校環境衛生の整備

(4) 医療関係機関との連携

(5) その他目的達成のために行う事業

(交付申請)

第4条 市学校保健会は、補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に規定する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、市学校保健会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の通知を受けた市学校保健会は、補助金の請求をしようとする場合は、補助金交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の交付請求を受けた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(事業実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた市学校保健会は、事業終了後速やかに事業実績報告書及び収支明細書を市長に提出しなければならない。

(交付の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた市学校保健会が次の各号のいずれかに該当したときは、交付の取り消し、又はすでに交付した額の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 事業を実施しなかったとき。

(3) 事業の実施について不正の行為があったとき、又は実施方法が不適当と思われるとき。

(4) 補助金を目的外に使用したとき、又は不正の支出をしたとき。

(5) その他この要綱の目的に反したとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年5月15日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。

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垂水市学校保健会補助金交付要綱

平成21年5月15日 教育委員会告示第2号

(平成21年5月15日施行)