○垂水市奨学資金条例

昭和30年3月15日

条例第54号

(目的)

第1条 この条例は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して学資を貸与し、有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 本市が学資(以下「奨学資金」という。)を貸与する生徒(以下「奨学生」という。)は、高等学校以上の学校に在学し、品行方正、学術(又は技能)優秀、身体強健で学資の支弁が困難と認められる本市在住者の子弟でなければならない。

(奨学資金の額)

第3条 奨学資金の額は、大学奨学生月額30,000円以内、高等学校奨学生月額15,000円以内とする。

(貸与の期間)

第4条 奨学資金の貸与は、当該学校在学期間中とする。

(奨学生の願い出)

第5条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出なければならない。

(奨学生の決定)

第6条 奨学生は、奨学生選考委員会の選考を経て教育委員会がこれを決定する。

(異動届(願い)出)

第7条 奨学生(奨学資金未返還のものを含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育委員会に届け出又は願い出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学しようとするとき。

(2) 授業料を減免されたとき、又は授業料の減免を取り消されたとき。

(3) 本人又は保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。

(奨学資金の辞退)

第8条 奨学生は、いつでも奨学資金の辞退を教育委員会に申し出ることができる。

(奨学資金の休止)

第9条 奨学生が休学したときは、その期間奨学資金を休止する。

(奨学資金の停止)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学資金の貸与を停止する。

(1) 疾病などのために成業の見込がないとき。

(2) 学業成績又は品行が不良となったとき。

(3) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 休学、転学が適当でないとき。

(5) その他奨学生として適当でないとき。

(奨学資金の返還)

第11条 奨学資金は、その金額を10年以内の月賦で返還しなければならない。ただし、その金額又は一部を一時に返還してもよい。

2 奨学生が退学し、若しくは奨学資金を辞退し、又は停止されたときは、その年の翌年から10年以内の月賦で返還しなければならない。

3 第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

4 疾病その他正当な事由のために奨学資金の返還が困難な者には、願い出によって相当の期間その返還を猶予する。

(借用証書)

第12条 奨学生は、卒業前に奨学資金借用証書を教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生が退学し、若しくは奨学資金を辞退し、又は停止されたときは、直ちに奨学資金借用証書を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学資金の無利息)

第13条 奨学資金には、利息を付けない。

(死亡届出)

第14条 奨学生(奨学資金未返還のものを含む。)が死亡したときは、遺族又は保証人は戸籍抄本及び奨学資金借用証書を添えて、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(返還免除)

第15条 奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、教育委員会は願い出によって奨学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 奨学資金返還完了前に死亡したとき又は心身に著しい障害を生じたとき。

(2) 奨学資金の返還期間内において本市に住所を有し在住しているとき。

(学業成績及び生活状況調査)

第16条 奨学生の学業成績及び生活状況は、在学学校長に依頼調査するほか、直接教育委員会において調査する。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月10日から適用する。

2 この条例施行の際従前の奨学金貸与条例並びに奨学資金条例により現に貸与を受けているものの奨学資金は、この条例により、貸与されたものとみなす。

(昭和33年10月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和39年3月16日条例第21号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年6月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年9月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度奨学生から適用する。

(昭和51年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度奨学生から適用する。

(昭和52年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度奨学生から適用する。

(昭和53年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度奨学生から適用する。

(昭和55年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度奨学生から適用する。

(昭和56年6月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の垂水市奨学資金条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に奨学生として決定を受けた者に係る奨学資金について適用し、同日前に奨学生として決定を受けた者に係る奨学資金については、なお従前の例による。

3 改正後の垂水市奨学資金条例第15条の規定は、この条例の施行の日以後に奨学生として決定を受けた者に係る奨学資金の返還免除について適用し、同日前に奨学生として決定を受けた者に係る奨学資金の返還免除については、なお従前の例による。

垂水市奨学資金条例

昭和30年3月15日 条例第54号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年3月15日 条例第54号
昭和33年10月1日 条例第1号
昭和39年3月16日 条例第21号
昭和42年6月8日 条例第8号
昭和45年3月31日 条例第11号
昭和46年9月14日 条例第25号
昭和47年3月29日 条例第14号
昭和51年3月30日 条例第13号
昭和52年3月30日 条例第4号
昭和53年3月29日 条例第7号
昭和55年3月28日 条例第7号
昭和56年6月27日 条例第11号
平成4年3月25日 条例第9号
平成28年12月22日 条例第20号