○垂水市奨学資金奨学生選考委員会規程
昭和30年3月15日
教育委員会規則第5号
第1条 垂水市奨学資金条例施行規則(以下「施行規則」という。)第7条第3項によりこの規程を制定する。
第2条 選考委員会の委員は10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 小学校・中学校長
(3) 学識経験者
第3条 選考委員の任期は2か年とし、欠員を生じたときの後任者の任期はその残任期間とする。
第4条 選考委員会に委員長を置き、委員長の選任は委員の互選による。
第5条 選考委員会は、教育委員会の諮問に対し、次のことについて協議し答申する。
(1) 学校長を経て推せんされた奨学生志願者について選考し、その候補者の決定
(2) 奨学生に貸与する奨学資金の額
(3) 奨学資金の停止、休止、復活、返還及び返還の猶予並びに減免
第6条 選考委員会は、毎年5月定例会を開く。但し、必要がある場合は、臨時にいつでも開くことができる。
第7条 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和30年1月10日から適用する。
附則(昭和37年2月17日教育委員会規則第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和43年1月25日教育委員会規則第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(平成17年11月10日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。