○垂水市奨学資金奨学生選考委員会規程

昭和30年3月15日

教育委員会規則第5号

第2条 選考委員会の委員は10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 小学校・中学校長

(3) 学識経験者

第3条 選考委員の任期は2か年とし、欠員を生じたときの後任者の任期はその残任期間とする。

第4条 選考委員会に委員長を置き、委員長の選任は委員の互選による。

第5条 選考委員会は、教育委員会の諮問に対し、次のことについて協議し答申する。

(1) 学校長を経て推せんされた奨学生志願者について選考し、その候補者の決定

(2) 奨学生に貸与する奨学資金の額

(3) 奨学資金の停止、休止、復活、返還及び返還の猶予並びに減免

第6条 選考委員会は、毎年5月定例会を開く。但し、必要がある場合は、臨時にいつでも開くことができる。

第7条 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和30年1月10日から適用する。

(昭和37年2月17日教育委員会規則第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和43年1月25日教育委員会規則第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(平成17年11月10日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

垂水市奨学資金奨学生選考委員会規程

昭和30年3月15日 教育委員会規則第5号

(平成17年11月10日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年3月15日 教育委員会規則第5号
昭和37年2月17日 教育委員会規則第2号
昭和43年1月25日 教育委員会規則第2号
平成17年11月10日 教育委員会規則第17号