○垂水市教育支援委員会規則
昭和50年4月23日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 障害のある幼児、児童及び生徒の適正な就学を図るため垂水市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 教育支援委員会は、垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。
(1) 垂水市内の小、中学校に在学する児童、生徒のうち、当該学校で障害の程度を判別することが困難であるとして依頼のあつた者の判別に関すること。
(2) 垂水市に在住する幼児のうち、障害の程度を判別することが困難であるとして依頼のあつた者の判別に関すること。
(3) 就学猶予及び免除の判別に関すること。
(4) 特別支援教育の啓発、その他就学判別指導に関し必要なこと。
2 教育支援委員会が審議した結果は、答申書により、教育委員会に答申するものとする。
(組織)
第3条 教育支援委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 小、中学校長並びに小学校教諭1人及び中学校教諭1人
(3) 児童福祉施設職員
(4) その他教育委員会が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 教育支援委員会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、教育支援委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 教育支援委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことはできない。
3 会長は、会議の議長となる。
(資料の収集)
第7条 教育支援委員会は教育委員会に対して、必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第8条 教育支援委員会の事務局を教育委員会事務局学校教育課内に置く。
(専門調査委員)
第9条 教育支援委員会に専門的事項を調査又は審査させるため専門部会を置く。
2 専門部会に専門調査員を置き、専門調査員は教育委員会が別に委嘱する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成12年2月7日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月12日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月11日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月10日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。