○垂水市特別支援連携協議会設置要綱

平成22年4月15日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 障害(発達障害を含む。以下次条において同じ。)のある幼児・児童・生徒に対応する教育支援体制の整備を図るとともに、支援の充実に向けた協議を行うため、垂水市特別支援連携協議会(以下「連携協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連携協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 市内の障害のある幼児・児童・生徒の実態把握に関する事項

(2) 医療、保健、福祉、教育その他関係部署との連携による支援体制の整備に関する事項

(3) 教育的支援の目的、内容及び役割等に関する計画(個別の支援計画をいう。)の策定方法等の検討に関する事項

(4) その他連携協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 連携協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。

(1) 医療機関代表

(2) 学校機関代表

(3) 保健福祉行政及び教育行政代表

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(委嘱期間又は任期)

第4条 連携協議会の委員の委嘱期間又は任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の委嘱期間又は任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 連携協議会に会長及び副会長を各1人置く。

(1) 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。

(2) 会長は、会務を総理し、連携協議会を代表する。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(連携協議会の会議)

第6条 連携協議会の会議は、会長が招集し、議長となり、協議事項の協議を行う。

2 会長は、必要があると認めるときは、連携協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(ケース会議)

第7条 会長は、専門的な事項を検討するためにケース会議を開催することができる。

2 会長は、当該会議に出席が必要と認めた委員に対して、出席を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 連携協議会及びケース会議の委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてならない。委員を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 連携協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、連携協議会に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年5月1日から施行する。

(委員の委嘱期間又は任期の特例)

2 この要綱の施行の日以後、最初に委嘱又は任命された委員の委嘱期間又は任期は、第4条本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(連携協議会の会議の招集の特例)

3 この要綱の施行の日以後、最初に招集される連携協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

垂水市特別支援連携協議会設置要綱

平成22年4月15日 教育委員会告示第6号

(平成22年5月1日施行)