○垂水市いじめ問題調査委員会設置条例

平成26年12月19日

条例第28号

(設置)

第1条 垂水市立学校においていじめによる重大事態が発生した場合に、その事態に対処し、垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が執るべき措置その他の事項について調査審議するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法第71号)第28条第1項の規定に基づき、垂水市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 垂水市立学校において発生したいじめによる重大事態(以下「重大事態」という。)に関すること。

(2) 重大事態に関係する当事者間の調整に関すること。

(3) いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する重大事態に係る必要事項の調査に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) 精神保健福祉士

(4) 臨床心理士

(5) 教育に関する学識経験者又は教育委員会が必要と認める者

3 教育委員会は、委員が次のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。

(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 調査委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 調査委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第9号)の一部を次のように改正する。

別表垂水市情報公開・個人情報保護審査会委員(上記以外の委員)の項の次に次のように加える。

いじめ問題調査委員会委員長

日額 12,500円

いじめ問題調査委員会委員

〃  11,500円

垂水市いじめ問題調査委員会設置条例

平成26年12月19日 条例第28号

(平成26年12月19日施行)