○垂水市いじめ問題対策連絡協議会設置要綱

平成26年9月11日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 いじめ防止等に関係する機関及び団体の連携を図り、いじめの防止等のための対策を総合的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき、垂水市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) いじめの防止等に関する市、学校、関係機関(以下「関係機関等」という。)及び団体との円滑な連携の推進に必要な事項の協議

(2) 関係機関等及び団体相互の連絡調整

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健福祉行政代表

(2) 法務局代表

(3) 市PTA連合会代表

(4) 学校関係代表

(5) 教育行政代表

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(委嘱期間又は任期)

第4条 協議会の委員の委嘱期間又は任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてならない。この場合において、委員を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成26年9月12日から施行する。

垂水市いじめ問題対策連絡協議会設置要綱

平成26年9月11日 教育委員会告示第3号

(平成26年9月12日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年9月11日 教育委員会告示第3号