○垂水市多子世帯私立幼稚園保育料軽減事業実施要綱
平成22年3月17日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、私立幼稚園に第3子以降の子どもを入所させる多子世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進するため、鹿児島県が実施する鹿児島県多子世帯保育料等軽減事業実施要綱に基づき、多子世帯に対し、第3子以降の子どもが私立幼稚園に入所した場合の保育料の一部を助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって、次に掲げるものをいう。
ア 学校教育法第2条第1項の規定により学校法人によって設置されているもの
イ 学校教育法附則第6条の規定により学校法人以外のものによって設置されているもの
(2) 就園補助金 幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年6月17日付け文部大臣裁定)に定める補助金をいう。
(3) 多子世帯 本市に住所を有する満18歳未満の児童(ただし、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)を3人以上扶養している世帯をいう。
(4) 対象園児 次のいずれにも該当する者とする。
ア 私立幼稚園に就園し、就園補助金の受給対象者となっている子
イ 多子世帯の満18歳未満の児童(ただし、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)のうち、年長者から3人目以降に該当する子
ウ 前年分の市町村民税所得割合算額が97,000円未満の世帯に属する子
なお、市町村民税所得割合算額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額をいう。
(5) 保護者 私立幼稚園に在園する子の保育料を納入する義務を負っている者をいう。
(6) 幼稚園保育料等 保護者が対象園児の在籍する私立幼稚園の園則に基づき支払う年間の保育料及び入園料の合計額(就園補助金の補助対象経費)をいう。ただし、当該園則に市が実施する就園補助金に係る減免措置を規定し、減免している場合は、その額を加えることとする。
(7) 従来条件基準 就園補助金の国庫補助限度額に係る従来条件(兄・姉が幼稚園児の場合)の基準をいう。
(8) 新条件基準 就園補助金の国庫補助限度額に係る新条件(兄・姉が小学校1年生から3年生までの場合)の基準をいう。
(事業の内容)
第3条 市長は、多子世帯に属する対象園児の保護者に対し、当該対象園児に係る保育料の一部を助成することができる。
(助成対象保育料)
第4条 助成の対象となる保育料は、当該年度に保護者が納付した対象園児に係る保育料とする。
(助成の額)
第5条 助成の額は、次の表に掲げる国の同時入所保育料軽減制度における区分に応じ、対象児童の私立幼稚園保育料に助成率を乗じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
区分 | 助成率 | |
従来条件基準 | 第1子 | 1/3 |
第2子 | 1/2 | |
第3子以降 | ― | |
新条件基準 | 第2子 | 1/3 |
第3子以降 | ― |
(助成の申請)
第6条 保育料の軽減を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、多子世帯私立幼稚園保育料軽減申請書(別記第1号様式)を市長が別に指定する日までに市長に提出するものとする。
2 前項の場合において、申請者に係る対象園児のうち当該申請者の世帯に属さない者があるときは、当該申請者による申立書を添付させるものとする。
2 市長は、前項に規定する助成の決定を行ったときは、速やかに決定を受けた者に助成の額を交付するものとする。
(助成の取消し)
第8条 市長は、保護者が助成対象者でなくなったときは、その助成の決定を取り消し、その旨を遅滞なく当該保護者に通知しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年3月17日から施行し、平成21年4月以降の保育料から適用する。
附則(平成23年1月11日教委告示第2号)
この要綱は、平成23年1月11日から施行する。
附則(平成27年10月9日教委告示第4号)
この要綱は、平成27年10月9日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日教委告示第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

