○たるみず学生生活支援宅配便事業実施要綱

令和2年8月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の影響により、帰省等移動の自粛やアルバイト等による生活費の確保が困難となっている垂水市出身で市内外在住の学生等に対する支援物資の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学生等 日本国内に設置された大学、大学院、短期大学、専修学校専門課程、予備校に在学する学生・生徒をいう。高等専門学校の学生に関しては、4年以上在籍する者も含む。また、海外の大学等に留学している者や、無認可校に在籍している者は含まない。

(2) 支援物資 市内外在住の学生等の生活を応援するための垂水市特産品をいう。

(3) 申請者 学生等又はその保護者をいう。

(支援の給付対象者)

第3条 支援物資の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 垂水市内の小学校又は中学校を卒業若しくは在籍していた者

(2) 日本国内の大学、大学院、短期大学、専修学校専門課程、予備校等に在籍している者

(3) 申請時に日本国内に居住している者

(4) 垂水市内に住民票登録を有する者の子

(給付の要件)

第4条 支援物資の給付は、給付対象者1人につき、2回とする。

(給付の申請)

第5条 支援物資の給付を受けようとする者は、たるみず学生生活支援宅配便給付申請書(第1号様式)に、在学証明書又は学生証の写し等を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(給付の決定)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、給付の可否を決定するものとする。

2 審査結果が対象となった場合は、発送をもって決定とする。

3 審査結果が対象外となった場合は、当該申請者に対し、たるみず学生生活支援宅配便不給付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

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たるみず学生生活支援宅配便事業実施要綱

令和2年8月1日 教育委員会告示第4号

(令和2年8月1日施行)